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確定申告の扶養家族

母が去年なくなりました。72歳でしたが、年金が180万以上だったので会社で扶養家族にならず、扶養無しで年末調整を受けました。 しかし昨年半ばで亡くなった為、年収が半額の90万位になっています。 こういう場合、確定申告をすれば戻ってくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirokyo
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.5

年の途中でなくなった人は12月31日現在で見るのではなく、そのなくなった日で判断します。ですので、扶養親族に入れることが出来ますので扶養親族に入れて確定申告をすれば税金の還付を受けることが出来ます。

その他の回答 (4)

  • DVD-RW
  • ベストアンサー率36% (195/541)
回答No.4

年末調整における扶養控除は12月31日時点の状態で判定するので、お母様がその年で亡くなられているのならば、元々扶養控除の対象にはならないと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2671.htm
  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.3

国税庁のHPに確定申告用紙に打ち込んでいけば,自動的に計算され,還付金も算出されます. http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/iryohi.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto316.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.2

No.1の方の回答は、お母様自身の確定申告についてです。それはその通りです。 それとはべつに、質問者様がお母様を扶養家族に入れて確定申告すれば、税金が戻ります。

  • 3yzu
  • ベストアンサー率22% (88/395)
回答No.1

「年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを『準確定申告』といいます。 準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署に提出します」

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2022.htm

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