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扶養家族や確定申告について
- 確定申告の一定金額以下での戻りや扶養家族について知りたい
- 未成年で在宅ワークをしている場合の扶養家族についての説明
- 扶養家族から外れた場合の具体的な変化について
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質問者が選んだベストアンサー
>父の扶養家族になっています… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >年収が一定の金額以下だと10%引かれていた分の給料が戻ってくるやつ… その話だと、1.税法に関することですね。 以下は 1.税法に関してのみです。 >それを母の名前でやっているので、実質は私がやっているのですが… だめだめ。 1日店長のちびっ子だって、自分の名前で税金を払っていますよ。 >今年軌道に乗り始め、今年で30万少し稼いでいます… 今年はまだ半分過ぎただけですから、年末までこの調子なら約 60万。 そのうち経費はどのくらいありますか。 要は、「所得」額がどうかと言うことです。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >これだと、超えるな(一定の金額を)、扶養家族外されるかもしれないぞ… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の母はパート程度の仕事をしていて… 本来はあなたの分である「事業所得」と、母自身の「給与所得」を足して、前述の 38万あるいは 76万を判断します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >一定の金額以下だった場合には申告をして、10%分を戻すという事は分かるのですが… それはあなた (母?) 自身の税金に関する手続き。 >扶養家族から外れると具体的に何が変わりますか… 父の所得税が前年より増え、来年の住民税も今年より多くなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 ちなみに >【事業所得】 >「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 とのことですが、在宅ワークは経費かかりませんから全て利益かと。 特に経費はありません。自営業ではないので。全てが利益です。 詳しくありがとうございました。 ただ、17歳だと在宅ワークでは働けませんので16歳ぐらいから働いています。 顔見えないし分かりませんから。