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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族数変更と手続きおよび申告期限)
扶養家族数変更と手続きおよび申告期限
このQ&Aのポイント
- 近々母の家を建て替えて、夫婦+子供2人と一緒に同居する予定です。
- 母は65歳で現在は国民年金のみの所得です。
- 昨年12月に母はお店を閉店し、扶養に入れてほしいと私に伝えましたが、手続きを忘れてしまいました。昨年末から扶養家族の人数の変更と確定申告による税の還付を受けることは可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
お母さまと生計を一にして(生活費の負担をしていた)おり、お母さまの昨年中の所得が38万円以内であれば、扶養控除の対象となります。還付申告となりますので収入のあった年の翌年1月1日から5年間内で申告できます。 還付申告 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm 生計を一にするとは http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm
その他の回答 (1)
- chikarakun
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回答No.2
年金は非課税所得とは限りません。 老齢基礎年金は課税対象です。遺族年金、障害年金は非課税です。 自営が赤字ですと他の所得と通算して38万円以内かどうかで判断します。確定申告されているでしょうから、申告書一表の所得金額合計(9)を参照してください。
質問者
お礼
うっかりお礼が大変遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 大変参考になり助かりました。有難うございました。
お礼
38万とは年金などの非課税所得を除く課税所得のことですよね?赤字に近いお店でしたので・・・確かめて見ます。ご丁寧に有難うございました。