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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:検針員の確定申告、また扶養について。)

検針員の確定申告と扶養について

このQ&Aのポイント
  • 水道検針員の確定申告について知りたいです。青色申告をする必要があるでしょうか?確定申告をすると扶養から外れるのかも知りたいです。
  • 年収が120万円弱の水道検針員ですが、確定申告を個人で行う必要があるでしょうか?確定申告をすると扶養から外れる可能性もあるのか心配です。
  • 水道検針員の確定申告について教えてください。青色申告をする場合、扶養から外れる可能性があるのでしょうか?税務署に何を聞けばいいかもわからず困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

※まずはじめに、税務や社会保険事務の話は専門用語が多く、分かりにくいと感じる人が多いです。 しかし、仕組みそのものはわりと単純ですから【慣れてしまえば】どうということはありません。 ということで、「専門用語ばかり」の長い回答にはなりますが、順番に読んでいただければご理解いただけると思います。 >……青色申告で確定申告をしなければならないのでしょうか? いえ、「確定申告」は「(源泉徴収などにより、すでに納めている)所得税の過不足を精算する手続き」のことで、「(すでに納めている)所得税では【不足している人】」に行う義務があります。 つまり、「(計算したら)所得税が納め過ぎになっていた」という人は「任意(しても・しなくてもよい)」ということです。 --- また、「青色申告」というのは、「青色申告の【特典】を使った確定申告」という意味で、通常の確定申告(いわゆる白色申告)よりも所得税が安くなります。 そして、「青色申告の【特典】を使う(所得税を安くする)」ためには【事前の申請】が必要なので、残念ながらsuper87315さんは利用することができません。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。…… >……確定申告を……行った場合、扶養からは外れなくてはならないと夫の会社から言われました。…… 上記のように、「確定申告」自体は「所得税の過不足を精算する手続き」に過ぎませんので、いわゆる「扶養」とは【無関係】です。 つまり、「言った人(もしくは担当部署)」の誤解・認識不足です。 --- ちなみに、【あくまでも一般論として】、「税務や社会保険事務に関することは(契約している)税理士や社会保険労務士(社労士)に丸投げ」というような事業所(≒会社)も多いです。 ですから、そういう事業所で働いている人(従業員)自身は「税務や社会保険事務について無知」ということが珍しくありません。 もっとも、「専門知識のない事業主や従業員が手探りで処理している」というようなところもありますので、「税理士」や「社労士」に頼んでいるだけまだましと言えます。 >……税の扶養が外れるということで、健康保険の扶養は今のままでいられるということでいいのでしょうか...? 「今のままでいられる」かどうかはケース・バイ・ケースです。 なぜかと言えば、「税の扶養」というのは、旦那さんが申告する「配偶者控除」のことですが、「健康保険の扶養」、つまり「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格」とは(原則として)【無関係】だからです。 なお、旦那さんが加入している健康保険が(「協会けんぽ」ではなく)「◯◯健康保険組合」の場合は、【事業主(自営業者)の家族は(無条件で)被扶養者に認定しない】というところもあるのでご注意ください。 (参考) 【「協会けんぽ」の資格認定ルール】『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- 【事業主は認定しないルールの健康保険組合の例】『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 ちなみに、「配偶者控除」など「所得控除の仕組み」については以下の記事が分かりやすいです。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >……その辺の手続きに関して、早急に税務署に確認をしてくれと夫の会社から言われた…… 「その辺の手続き」というだけでは漠然としていて何とも言えませんが、「super87315さん自身の税務申告」に限れば【super87315さん個人の問題】であって「大きなお世話」と言えます。 仮に、「税務署に確認をする」とすれば、【super87315さん自身が(super87315さん自身の税務申告について)疑問に思ったこと】です。 --- なお、旦那さんは「雇われて働いている人(労働者、給与所得者)」ですから、(事業主に提出する)『【給与所得者の】扶養控除等申告書』には、【プライベートなことは別にして】「正確な情報(数字)」を記入する必要があります。 また、『給与所得者の保険料控除申告書兼……配偶者特別控除申告書』の提出は【任意】ですが、仮に提出するのであれば、同様に「正確な情報(数字)」を記入しなければなりません。 --- 一方、「健康保険の被扶養者の資格」については、【税務申告とは別に】【保険の運営者によって】、定期的に「資格の再確認(検認)」が行われますので、やはり「被扶養者となっている家族の収入状況」について(事業主に)「正確な情報(数字)」伝えなければなりません。 たとえば、「協会けんぽ」の場合は、以下のような方法で確認を行っています。 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 >……昨年度は……今まで通りの年末調整で済んでいた…… これはよく分からないのですが、「年末調整」は「事業主が(使用人などに)給与を支払った」場合に【のみ】行う(行わなければならない)「源泉所得税の過不足の精算手続き」ですから、【使用人ではない(事業主である)】super87315さんとは(そもそも)【無関係】のはずです。 ということで、「super87315さんの仕事の契約内容」がはっきりしませんので、ここではこれ以上言及することは控えます。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html ※[5 業務委託(請負)契約を結んで働く人]を参照 >……と、同じ仕事をしている知人が教えてくれた…… 【super87315さん自身の税務申告のことは】、「知人」ではなく、「税務署(の所得税担当の職員さん)」か「(所得税に詳しい)税理士さん」に確認してください。 また、前述の通り「健康保険の被扶養者の資格」については、「旦那さんが加入している健康保険の運営者」か「(個人の相談も受け付けている)社労士さん」に確認してください。 ※なお、「健康保険の運営者」は、専門用語で「保険者」と言います。 (参考) 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『社労士に相談する|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/208/Default.aspx ***** ◯「家内労働者等の必要経費の特例」について ※残念ながら字数制限にかかってしまいましたので、リンクの紹介のみといたします。(分からないところは補足していただければ追加で回答させていただきます。) 『所得税……家内労働者等の必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >……家内労働者【等】とは、家内労働法に規定する家内労働者【や】、外交員、集金人、【電力量計の検針人】のほか、【特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人】をいいます。……

super87315
質問者

お礼

全くの無知で稚拙な質問にも関わらず、とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。 「確定申告」「年末調整」また、「扶養控除」「税の扶養」「健康保険の扶養」これらを別物として整理して考えるとすんなり理解が出来ました。 夫の経理の方も混乱して全てをまとめて夫に伝えたようでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#229263
noname#229263
回答No.3

扶養という言葉が何度も出てきますが 所得税の控除が受けられるかどうかの質問ですよね。 質問者さんはは愛人でなく配偶者(妻)ですよね そうであれば、所得税の配偶者控除ができるかどうかですよね 扶養が外れるとか関係ありません。 健康保険であればそういうこともありますが確定申告には関係ない どなかた詳しい方教えてくださいと言われいますが、最低限の常識は必要ですよ。 配偶者控除、扶養控除を理解していないとお答えしても混乱するのではないですか。 ちゃんと整理をして質問しましょう。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

ご主人の会社の担当者に言って下さい。「年収は103万円超えましたが、ご主人の年末調整の【給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除】の用紙の右側に「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄があり、配偶者の年収により控除額を記入するようになっています。」従って奥様は確定申告の必要はありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

> この場合私は青色申告で確定申告をしなければならないのでしょうか? 水道検針員で,会社からの委託という形で毎月検針料を受け取っているのですね。 青色申告承認申請書を税務署に提出しているのですか?提出していないのなら青色申告はできませんよ。白色で申告してください。 > 確定申告を個人で行った場合、扶養からは外れなくてはならないと夫の会社から言われました。 普通は,扶養という言葉は健康保険の扶養家族に使います。旦那さんの会社の人がどういうつもりで言ったのかわかりませんが,確定申告をしても所得が38万円以下であれば所得税の配偶者控除の対象ですよ。 > その辺の手続きに関して、早急に税務署に確認をしてくれと夫の会社から言われたのですが、税務署にまず何を聞いたらいいのかがわからず混乱しております。 税務署に何を聞くんでしょう?税務署に対しては,年間の所得を申告してそれに対応する税金を支払うだけです。そのやり方がわからないので,申告のやり方を聞くのですか? 税務署は健康保険の扶養家族になるかどうかなんて知りませんよ。所得税の配偶者控除の対象になるかどうかならば税務署にもわかりますが,下記に書いてある通り「年間の合計所得金額が38万円以下であること」です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm > 昨年度は仕事を始めたばかりで年収が50万ほどだった為、今まで通りの年末調整で済んでいたのですが、今年は103万円を超えていた為にどうしたらいいのかわからず...。 会社からの委託という形で毎月検針料を受け取っているのに年末調整ですか?ああ,多分,配偶者の年末調整で配偶者控除の対象にしたということですね。その場合にはあなたが年末調整を受けたわけではなく,あなたは無申告だったと言うことです。 > 確定申告をした場合、65万は経費として引けるから給与所得は60万ぐらいになるはず! 手取り年収60万なら扶養を外れる必要はないんじゃない? 65万は経費として引けるというのは家内労働者等の必要経費の特例があるからです。青色申告ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 上記で述べたように所得が38万円を超えると配偶者控除の対象にはなりませんが,配偶者特別控除の対象にはなります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm > これも確定申告をした場合はとにかく扶養から外れる!と夫の会社から言われもう何が何だか...といった状況です。 そんなことは条件にななっていません。この条件に当てはまるかどうかです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm もしかすると配偶者控除に対象となる条件の 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと を誤解しているのかもしれません。この条件は青色申告者の事業専従者であって,青色申告者ではありません。