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主人傷病で所得0、妻パートの所得・住民税申告について
- 主人が傷病で所得が0の場合、妻のパート勤務の所得や住民税の申告方法について教えてください。
- 主人は2年前からガンとうつと闘病中で、昨年の収入は傷病手当のみです。妻はパート勤務で源泉徴収はされていません。国民年金は免除されています。
- ガンの再発入院が2回あり、医療費控除は適用されません。主人の所得がない場合(源泉徴収なし)は確定申告や住民税の申告は不要です。扶養に入れて所得の申告をすることもありますが、具体的な手続きについてわからないです。
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#1です。 ・ご主人は少なくとも住民税の申告をしておくべきでしょうね。 理由は前記の通り。 〉12月に扶養などを記入する用紙 正しくは「扶養控除等申告書」に、ご主人とお子さんを、“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)として記入した結果、所得税がかからなかったのでしょう。 今年6月から、住民税(均等割)はかかるでしょうが。 あなた自身の申告は不要と思います。 ・〉傷害年金を受給する事で将来に渡り受け取る年金額に差はでてこないのでしょうか。 障害年金と老齢年金は別の制度です。 障害年金を受けた分、老齢年金を減らす、などという制度はありません。 ・〉まだ、生涯働けないと決まったわけでもないので、できれば社会復帰して欲しいと願っています 障害年金は、一生続く障害のみに支給されるものではありません。一時的な、回復の可能性があるものにも支給されます。 この場合は、定期的(1年から数年に一回)に診断書を出すことになります。 また、いったん回復した後に再度重くなれば、また年金を受けることもできます。 制度的には受給によるデメリットがあるとは思えませんが。
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- thor
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傷病手当→傷病手当金 ・〉医療費控除にはあてはまらないものと判断しています。 1回目の入院について支払われた給付額の残りは、2回目の医療費から差し引かなくても良いんですが。 ・〉勤務先では源泉徴収はされていません。 交通費を引くと103万未満なんでしょうか? 源泉徴収票をもらわなければ、家族が“扶養”になっているのかどうか確認できないし、あなたは申告もできません。 ・〉確定申告や住民税の申告はなくてよいのですよね? 住民税の申告はした方がいいです。 まず、国保料/税は、税金の申告をもとに計算されます。 勤め先からは、「支払い0」という報告書が送られるでしょうが、送られない場合、役所からは「所得不明」となります。(送られる場合でも、他に所得があるかどうかは不明だし) この場合、市町村によっては、低所得者への軽減措置を適用しない場合があるのです。 また、国民年金の支払い義務は、配偶者にも連帯責任があります。あなたにしろご主人にしろ、免除を受けるには、夫婦両方について所得証明(税金のデータ)が必要です。 その他、福祉の制度を利用するときも所得データは必要になります。 「所得0」ということを申告しましょう。 ・再就職して、年末までに103万円超の収入が得られたら、年末調整のときに「扶養控除等申告書」からご主人を書かなければ済みます。 ※うつは、障害年金の対象になる程度の重さではないのですか? 初診日が厚生年金期間中なら、障害厚生年金(3級まである)がでますが。
補足
>1回目の入院について支払われた給付額の残りは、2回目の医療費から差し引かなくても良いんですが。 ↓ 2回とも保険の給付があり、いずれも実際の治療費を超える給付がありました。 >交通費を引くと103万未満なんでしょうか? ↓ 交通費を引いて、108万ほどです。 >勤め先からは、「支払い0」という報告書が送られるでしょうが、送られない場合、役所からは「所得不明」となります ↓ 退職時に、会社より源泉徴収票をもらっています。それには収入=0と記載されています。 >うつは、障害年金の対象になる程度の重さではないのですか? ↓ うつ自体は軽度ではと思われます。2月頭に、ハローワークへの手続きの為医師に2月頃より就業可能の診断書を頂いたところです。うつの初診日は確かに厚生年金期間中ではありますが、傷害年金を受給する事で将来に渡り受け取る年金額に差はでてこないのでしょうか。まだ、生涯働けないと決まったわけでもないので、できれば社会復帰して欲しいと願っていますし、このような状態で傷害年金をもらったとしたら、どのようなメリット、デメリットがあるのかよくわからないのですが、ご存知でしたら教えてください。
お礼
ご丁寧な説明ありがとうございます。平日に休みがとれず役所に出向けないままで、どうしたらいいのか不安でしたが、これで一安心です。近々、役所へ行き住民税の所得の申告をしに行きます。 また、傷害年金についても必要な時に手続きすれば受給できる事がわかり、いざという時にはそういう制度もあることが精神的に支えになりました。ありがとうございました。