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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告・住民税などについて)

住民税や確定申告についての質問

このQ&Aのポイント
  • 昨年のアルバイト収入が約100万で、源泉徴収額は約8万です。無職の状態であるため、今年の住民税の納付書は送られてくるか疑問です。
  • 毎月国民年金を支払っているが、確定申告をする際には国民年金の領収証書を添付する必要があるのかも知りたいです。
  • 社会保険に加入していた際の確定申告では源泉徴収票だけで申告できたが、今回は親の扶養に入っており、国民年金を支払っている状態のため、どのように申告すればよいのか迷っています。また、収入がなく出費を抑えたいため、住民税の有無を考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

所得税においては、基礎控除は38万円なのですが、住民税ではこれが33万円となります。 従って、給与所得の場合は、65万円の給与所得控除額を考慮して、65万円+33万円=98万円、という計算により、98万円を超えれば住民税がかかる事となります。 但し、所得金額35万円(給与収入金額100万円)~33万円(同98万円)の範囲で、市町村によって非課税の規定を定めていますので、たとえば35万円以下を非課税としている市町村では、給与収入100万円以下であれば、住民税はかからない事となります。 (非課税の範囲については、お住まいの市役所等で聞かれればわかると思います。) 国民年金については、実際にご自身で支払っていれば、控除できます。 (名義はご質問者様自身でも、実際には親が支払っているのであれば、親の方で控除すべき事となります。) 国民年金については、今年から改正により、控除証明書の添付が要件となりましたで、送られてきているはずですし、領収書では認められない事となります。 国民年金の控除をすれば、確かに住民税はかからなくなる可能性(98万円を超える部分に住民税がかかるので、給与収入100万円として、2万円以上控除があれば、超えない事となり、住民税はかかりません)がありますので、支払っているのであれば、源泉徴収票と共に、国民年金の控除証明書も一緒に提出すべきものと思います。

00F
質問者

お礼

回答をいただきまして、ありがとうございます。 国民年金の件、よく分かりました。領収書はすべて手元にあるのですが、控除証明書というのが送られてきてません。これは支払えば、誰にでも送られてくるのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

>国民年金の件、よく分かりました。領収書はすべて手元にあるのですが、控除証明書というのが送られてきてません。これは支払えば、誰にでも送られてくるのでしょうか。 そうですね、11月上旬には送られてきているはずですが、2月上旬に発送されるケースもあるようです。 いずれにしても、下記サイトに控除証明書専用ダイヤルの案内がありますので、そちらに頼めば発行してもらえるものと思います。 http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm (「Q008<問>控除証明書が届かない。」の所です)

00F
質問者

お礼

そうですか。確認したいと思います。とても助かりました。色々とありがとうございました。

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