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確定申告をしなかったらどうなるのでしょうか?
私は今年の7月からA社(アルバイト)と8月からB社(契約社員)で働き始めました。 B社は、会社で年末調整をしてくれるようなのですが、今年1年のB社だけの給料だと約70万なので、年末調整すれば毎月引かれていた所得税が戻ってくると認識しています。A社は、年末調整をしてくれないので、源泉徴収票をもらってB社の源泉徴収票と合わせて自分で確定申告するように、税務署に言われました。 しかし、A社だけの7月からの給料合計は約35万なので、A社とB社を合わせて確定申告すると、所得税を払わなければならないと思うのですが、もし、確定申告をしなかった場合はどのようになるのでしょうか? 一昨年も同じようにかけもちをしていたのですが、そのときは確定申告も年末調整もしませんでしたが、なんの連絡もありませんでした。 今回の場合は、確定申告をすれば、所得税約10万(計算ではこうなると思うのですが)を払わないといけないので、確定申告をするのがとても憂鬱でならないのですが・・・ 知り合いにも同じような状況の人がいて、その人はアルバイトで1年間100万以上稼いでなければ確定申告はしなくてもばれなし、自分はしないと言っていましたが、それは本当なのでしょうか・・・? 全く知識がないので、本当にお恥ずかしい質問なのですが、ご協力お願いします。
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こんにちは。 ○所得税 ・あなたの所得税をシュミレーションして見ますと(概算です) 収入…約70万円+約35万円=約105万円(以下「105万円」とします。) 所得税…[(収入105万円-基礎控除38万円-給与所得控除65万円)×税率10%]×定率減税90%=1,800円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm ○給与支払報告書 ・給与を支払った会社は,給与の支払を受けた者(アルバイトも含みます)の市区町村に,「給与支払報告書」を提出しますから,あなたのお住まいの市区町村は,あなたのすべての収入を把握しています。なぜなら,それに基づき住民税を課税するからです。 ・税務署については,年収500万円以上の方については,個別に源泉徴収票が勤務先から提出されますが,その他の方についてはまとめて報告されますから,個別には分かりません。 ・ただ,税務署と市区町村は連携をとっていますから,その過程でばれることもありえます。 以上から,ご質問についてですが, >私は今年の7月からA社(アルバイト)と8月からB社(契約社員)で働き始めました。 B社は、会社で年末調整をしてくれるようなのですが、今年1年のB社だけの給料だと約70万なので、年末調整すれば毎月引かれていた所得税が戻ってくると認識しています。A社は、年末調整をしてくれないので、源泉徴収票をもらってB社の源泉徴収票と合わせて自分で確定申告するように、税務署に言われました。 ・そのとおりですね。年末調整は,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている勤務先でしかできないことになっており,この申告書は同時に二箇所には提出できないことになっていますから,提出できなかった方の勤務先では「年末調整」ができませんので,税務署の指導のとおりになります。 >しかし、A社だけの7月からの給料合計は約35万なので、A社とB社を合わせて確定申告すると、所得税を払わなければならないと思うのですが、もし、確定申告をしなかった場合はどのようになるのでしょうか? ・前述のとおりお住まいの市区町村はあなたの所得を把握していますから,105万円ですと住民税が課税されます(100万円以下ですと非課税です)。つまり,住民税が課税されているのに所得税が課税されていないという,変則的な状態になってしまいます。 ・税務署に見つかる確率は何ともいえませんが,見つかれば所得税法違反になるのは確かです。 >一昨年も同じようにかけもちをしていたのですが、そのときは確定申告も年末調整もしませんでしたが、なんの連絡もありませんでした。 ・見つからなかったか,見つかったが課税点以下の所得(年収103万円以下)だったのかもしれません。 >今回の場合は、確定申告をすれば、所得税約10万(計算ではこうなると思うのですが)を払わないといけないので、確定申告をするのがとても憂鬱でならないのですが・・・ ・すべての収入である年収105万円を元に計算されていませんか? 給与所得には,上記の控除(基礎控除と給与所得控除)が一律ありますから,収入のうち103万円には所得税がかかりません。つまり収入から103万円を引いた金額に所得税がかかりますので,上記のシュミレーションのとおり,所得税は2千円程度と思われます。 >知り合いにも同じような状況の人がいて、その人はアルバイトで1年間100万以上稼いでなければ確定申告はしなくてもばれなし、自分はしないと言っていましたが、それは本当なのでしょうか・・・? ・所得があるからには確定申告の必要はあります。 しかしながら,現実の話として,100万円以下でしたら所得税,住民税とも非課税ですから,確定申告をしないことは違法ではありますが,実害はないといえますね。
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- sapporo30
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勘違いされている点は、 103 万を超えると、103万全体に税金がかかると思われている点です。 所得得があるひとは、税金を納めなければなりません。 所得とは、収入から経費を引いたものです。 売買だと、売値 - 仕入れ値 - 経費(電話代とか) が+だと儲けがでます。その儲けに対して税金がかかります。 損が出てる場合は、税金がかかりません。 給料をもらっている人の経費は? 一律に65万円 と決まってます。 あと、基礎控除といって、38万円まで控除されます。 なので、 収入が103万だと 経費が 65万 + 38万で 所得が0になって、税金は納めなくてかまわないことになります。 103万を超えると、超えた分が所得 となるので その部分に税がかかります。 なので、105万 - 65万 -38万 =2万 所得が2万だと 税率を10%で 2000円 それに定率減税で、.9 をかけて 1800円となるのです。 あと、契約社員とのことですが、70万を5でわると14万 なので、健康保険はどうなってますでしょうか? 健康保険料を給与天引きされているのであれば、 それは、経費になりますので その分所得が少なくなります。 A社で源泉徴収されていたのであれば、その分税が戻ってくる とおもいますので、安心して確定申告してください。
お礼
本当に勘違いをしていたようでとてもお恥ずかしいです。 よきアドバイスをいただき、ありがとうございました。 安心して確定申告をしようと思います。
アルバイトでも、正規のパートでも、何も所得控除がないとして、年間103万円未満の収入であれば、所得税はかかりません。また、103万円というのが、結婚している場合の配偶者の給料から差し引ける配偶者控除の限度額であるため、混同される方も多いのですが、この配偶者控除と関係のない貴方のような場合は、自分の税金が多少かかるだけです。 A社とB社の給与収入の合計額(税引き前)は、約105万円ですね。そこから、65万円の給与所得控除額を差し引いた40万円が所得金額になります。そこから、基礎控除や国民年金や生命保険料控除などを差し引きますが、最低でも基礎控除の38万円は引けますから、課税所得金額は、2万円になります。10%の特別減税もあるので、所得税の金額は、年間で、1800円ぐらいになります。 あと、住民税もありますが、せいぜい数千円でしょう。これは、来年の6月に通知があります。 ポイントは、差し引ける所得控除があれば、もれなく引くことです。
お礼
アドバイスありがとうございました。いろいろな控除の種類があるのですね。お恥ずかしいことに全く知りませんでした・・
お礼
分かりやすいご説明をいただき、どうもありがとうございました。 住民税は、確定申告をしなかったとしても、アルバイトの分も合わせて徴収されるのですね。 このような意見を聞くまで、基礎控除と給与所得控除というものがあると知りませんでした。とてもためになりました。