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年末調整と確定申告

2箇所で掛け持ちのパートをしている主婦です A社では81万程、もうB社では65万程の給与所得がありました 扶養は外れて自分で国民健康保険と国民年金を払っています 私のような場合の年末調整の書類の提出方法と確定申告の方法を分かりやすく教えていただけないでしょうか? 色々自分でも調べてはみたのですがどうも難しく書いている物ばかりで、いまいちきちんとつかみ切れません

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.5

>今年確定申告に行こうと思っているので早速ネットで両社の源泉をみながら入力してみたところ、追加で納税しなくてはいけない結果になりました。 >これはやはり両方に年末調整を提出してしまった結果でしかたがないことなのでしょうか・・ そうですね、両方とも甲欄でされてしまっているのでしょうから、自ずとそういう結果となります、仕方ないですね。 (正しく、片方が乙欄で源泉徴収されていれば、還付になる可能性があるものと思います。) >また、どちらか一方で年末調整をしてもらう場合もう一方の会社の源泉が必要になりますか?源泉はどちらも年明けにしかもらえないものだと思っているのですが依頼すれば年内でももらえるものなのでしょうか? いいえ、必要ありません。 他社の源泉徴収票が必要となるのは、中途入社の場合で、その年中に前職がある場合に、その前職分を合算して年末調整すべき事となりますので、前職分の源泉徴収票が必要となりますが、かけもちであれば合算は不可能ですので、いずれにしても、年末調整の際に他社の源泉徴収票は必要ない事となります。

pory0809
質問者

お礼

皆様分かりやすい回答ありがとうございました。 大変参考になり勉強になりました。 来年からは間違わずにできます。 またなにかありましたら、よろしくおねがいします。

その他の回答 (4)

回答No.4

 2箇所で年末調整は出来ないことになっています。どちらか主となる方にだけ出さないといけませんでしたね。貴方の場合ですと、A社かと思いますが。そして、A社の年末調整済みの源泉徴収票と、B社の源泉徴収票を持って確定申告をする事になります。   既に年末調整を受けているので、生命保険や社会保険の証明は必要ないでしょう。もし、医療控除などが有るようでしたら一緒に出来ます。どちらにしても確定申告をしなくてはならないので、#1さんが仰るように、一挙にやったほうが、と言う事です。   

pory0809
質問者

補足

みなさんの回答を読ませていただくとやはり両方に提出したのはよくなかったですね・・ 来年はどちらか一方にしようと思います。 アドバイスありがとうございます。 今年確定申告に行こうと思っているので早速ネットで両社の源泉をみながら入力してみたところ、追加で納税しなくてはいけない結果になりました。 これはやはり両方に年末調整を提出してしまった結果でしかたがないことなのでしょうか・・ また、どちらか一方で年末調整をしてもらう場合もう一方の会社の源泉が必要になりますか?源泉はどちらも年明けにしかもらえないものだと思っているのですが依頼すれば年内でももらえるものなのでしょうか?

  • kkk-dan
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回答No.3

年末調整は1社にしか提出できません。自分が主たる活動の場として勤めている会社に提出しておき、もうひとつの会社には複数勤めているので年末調整を受けられないことを伝えるべきでした。 あなたの場合、二つとも年末調整を受けてしまっているので、両方とも源泉徴収されていないと思われます。このままほっておくと確定申告をしなければならない旨の通知書が税務署から送られてきて、本税と延滞税および加算税を支払わされる羽目になります。3月15日までに確定申告をして下さい。 本来の方法では、年末調整を受けられる会社のほうは源泉税を徴収されませんが、受けられないほうの会社には最低6%の源泉税が徴収されることになります。この場合、片方の会社で源泉徴収はされていますし、2社合計が146万円ですので、確定申告しなくてもお咎めはありませんが、確定申告をすればわずかながら還付を受けられそうです。

  • kamehen
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回答No.2

年末調整というか、扶養控除等申告書を提出すれば、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますし、年末に在職していれば、年末調整も受けられます。 但し、扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちの場合は、いずれか一箇所にしか提出できませんし、当然年末調整も、提出した方の一箇所でしかできません。 扶養控除等申告書の提出がない会社では、源泉徴収も、税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、例え少額であっても源泉徴収税額が発生する事となります。 ただ、確定申告まですれば、ご質問者様自身は問題ない事とはなりますが、昨年までは仕方ないとしても、今年からは、扶養控除等申告書は、いずれか一ヶ所のみに提出して、もう一ヶ所は乙欄により源泉徴収してもらい、扶養控除等申告書を提出した会社には、国民健康保険や国民年金等について年末調整時に申告すれば、その会社の源泉徴収票に記載されますので、確定申告時には証明書類関係は不要となりますので、その方が良いとは思います。 そうされた場合は、確定申告時には、源泉徴収票2枚(A社・B社)と、認め印(押印箇所がありますので、必ず必要です)、還付口座となる預金通帳のみを持参されれば申告できます。 (年末調整時に、国保等の申告をされなかった場合には、確定申告時に必要となります。)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

一番簡単な方法が、 ・源泉徴収票を両方の会社から貰う ・国民年金の支払証明書を社会保険事務所からもらう(多分送付されているはず) ・国民健康保険の支払った総額を計算してメモして持参 ・還付の場合に必要な振り込まれる銀行口座の通帳 ・多分不用ですが念のため印鑑 ・それ以外に自分の支払った生命保険や損害保険があれば控除証明書を保険会社から受け取りそれも持参 これらをそろえて税務署又は特別会場(地域により開催されています)にいって、よくわからないけどこれで確定申告したいと言えば、何も悩むことなく完了します。 そういう点では税務署はそれはもう大変親切です(笑)。 自分でやりたい!という意欲があるのでしたら、 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm の確定申告書等作成コーナーがもっとも簡単です。クリックして進みますと、申告書の選択があり、ご質問の場合は「給与所得のみの方の申告」になります。

pory0809
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます 確定申告の方法は大変よくわかりました 私のような場合年末調整はどうなるのでしょう?会社から年末調整の2枚の用紙を渡されて「名前書いて提出して」といわれたので両方に提出してしまったのですが、まずかったでしょうか?