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法律用語で"無賛力"とは?

コンサルティングの契約を交わすことになりましたが、契約解除の条項に甲または乙の代表者が成年被後見人、被保佐人、被補助人、無賛力の申し立てをしたときとあります。このときの「無賛力」とは何ですか?

みんなの回答

  • kikuzu
  • ベストアンサー率34% (80/231)
回答No.1

「無能力」の誤字と思われます。 民事法上はすでにやや古い用語で、行為能力が制限されていて、自ら単独で有効に法律行為ができなくなった状態をいいます。 成年被後見人、被保佐人等は無能力者の例示です。 ただし、当該条項全文を読んでみないと、正確なところは判断できません。 誤字であることは間違いないと思いますが……

angels
質問者

お礼

ありがとうございました。ネットで探すと無賛力と言う言葉は確かにあるので言葉自体はあるのかと思っていました。

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