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リース取引と購入選択権について
- リース会社と購入選択権付リースを契約しました。リースの満了が近づき、「市場価格にて購入・返却・市場価格を基準にし2次リースを組む」の中から選択してくださいとの事でした。
- 購入を選んだ場合に、購入額が物件価格の10%未満である場合、この市場価格というものが(購入選択権を行使した場合の引取価格と思われます)物件を購入した場合の法定定率簿価未満である場合、当社は費用処理から購入処理に変更しなければならないのでしょうか?
- 購入額が法定定率法で償却した場合の未償却残高未満の場合の当社の処理とファイナンスリースとオペレーティングリースの違い
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返事が遅くなりましてすいません。割安権購入付リースですが、これは著しく安い値段で 購入できる権利の付いたリース取引のことと思うのですが、確かに未償却残高以上の簿価で 取り引きされればその可能性もありますが、償却のほとんど終わっている物件なので、 時価で判断するのが適当なのではないかと、つまり中古市場的に見た場合相応の金額で あれば割安取引に該当しないと思います。通常の耐用年数よりも短い期間でリースを 組んで再リースしていなければ大丈夫なのでは、という気がします。 取得した資産の5%まで償却の件ですが、調べてみたのですが中古資産の償却限度可能額 については償却年数のみで、あとは縛りらしいものが見あたらなかったので問題ないのでは、 と思います。 ただ、微妙な感じもするので一応税務署か税理士さんに聞いてみると良いと思います。 (スイマセン)
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- buzzzz
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こんばんは。箇条書きに回答します。 ・購入の場合その資産の元の金額と製造年月日つまり経過償却期間がわかれば、 減価償却の中古資産の取得方法により資産の額を算定し、資産計上する。 ・費用処理否認のケースは、耐用年数10年のものを7年のリース期間で支払いをして いる場合、リース料の費用処理では費用計上が買い取りより早くなってしまうので売買に る処理をしなくてはならない。耐用年数<リース支払期間であれば費用処理可、という 事です。 ・かなりはしょりますが、簡単に言うと ファイナンスリース → 中途解約不可 オペレーティングリース → 中途解約可能 そんなところです。わからない場合は補足しますので……。
補足
早い回答ありがとうございました。 ここに質問した翌日に、事故にあってしまいましてここを放置してしまいました。 歩道と言えども、お車にはお気をつけくださいませ。 さて、質問のリース契約ですが、どうやら入院中に買取から再リースへ切り替わったようです。 来年度に購入するか返却するかと言う事になったようです。 費用処理の方法の解説ありがとうございました。 で、もう一件質問なのですが、来年に再リース料程度での購入という話になっているのですが、 この場合だと、割安購入選択権付リースということで、割賦販売と認定されるのではないのでしょうか? どのように計算しても、物件価格の5%以下の金額にしかならないのですが。 それとも、リース会社的には、国税に指摘されれば、売買に変更すればよい と言う考え方なのでしょうか? できる事ならば、当社としても費用で落としたいのです。 あと、今年呈示された金額とそう変わらない額で購入した場合、50万円程度になりますので、 固定資産に乗せなければなりませんよね?この場合は、購入価額を基に5%まで償却する事は可能なのでしょうか? せっかくの回答に、質問の上乗せと言う形で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。 税理士の方にその旨聴いてみる事にします。 本当にありがとうございました。