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新リース会計の適用除外について
当社は証券取引法適用会社の子会社です。 そのため所有権移転外ファイナンスリース取引は、原則「売買処理」に該当します。 しかし、「賃貸借処理」が認められる事項として、個々の物件のリース料総額が購入時に費用処理する基準値(20万円未満)以下のリース取引があり、下記の事項が該当するか教えて頂きたいです。 リース機器の購入単価 @23,800 ※リース機器は単品で機能するものです。 リース台数 2,000個 私としては、1個当たりの購入金額が23,800円のため該当すると考えておりますがいかがでしょうか?
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こんにちは。 新リース会計基準適用対象の法人ということですが、当基準において賃貸借処理が認められる場合のいわゆる「重要性が乏しい所有権移転外FL取引」のことですね。 適用条件の一つの【 「個々のリース物件のリース料総額」 が 「購入時に一括費用処理する基準額以下のリース取引」 】ですが、購入時に一括費用処理というのは、仮に賃貸借処理ではなく本来の売買処理を取った場合においても採る事のできる「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67-5)」いわゆる30万円未満の特例を意図しているものと考えられます。(売買処理を採っても、10万円未満の少額の減価償却資産及び20万円未満の一括償却資産の損金算入の制度は使えないため。) そして利息相当額については考慮いたしませんが、上記規定はリース物件が複数ある場合は物件単位毎のリース料総額により判定しても良いことになっております。 これらのことを踏まえ考えますと、今回のケースは1契約が23,800円のものを20000契約というのではなく、2000個をもってリース物件1契約と判断されるのならば、総額4,760万円の契約ということになってとても重要性が乏しいケースとはならず適用対象外と思えます。 私もリースには興味があるので情報を集めておりますが、いまだ具体的な説明を見つけることが出来ず確信を得るに至っておりませんので、確定的なことは監査法人の先生にご確認される方が宜しいと思います。 お力になれず、申し訳ございません。
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- ok2007
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適用指針35項(1)号の適用如何ということですね。 同号は、企業における減価償却資産の固定資産計上基準に準じて資産計上の要否を判定してよい、とするものです。そうすると、同種のものを複数購入したときも、それを減価償却資産として購入した場合の判定基準に準じて判断してよいのではないでしょうか。 ただ、連結子会社であれば原則として親会社の会計処理基準に合わせる必要がありますから、「親会社に問い合わせる」のが最も安全確実でしょうね。
お礼
親会社に確認するのが得策ですね。 ありがとうございました。
お礼
勉強になりました。ありがとうございます。