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新リース会計の適用除外について
当社は証券取引法適用会社の子会社です。 そのため所有権移転外ファイナンスリース取引は、原則「売買処理」に該当します。 しかし、「賃貸借処理」が認められる事項として、個々の物件のリース料総額が購入時に費用処理する基準値(20万円未満)以下のリース取引があり、下記の事項が該当するか教えて頂きたいです。 リース機器の購入単価 @23,800 ※リース機器は単品で機能するものです。 リース台数 2,000個 私としては、1個当たりの購入金額が23,800円のため該当すると考えておりますがいかがでしょうか?
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- ok2007
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回答No.2
お礼
勉強になりました。ありがとうございます。