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リース税制改正について
H19税制改正によりリース取引に関わる取扱いが変更されましたが、 賃借側の処理として、今後売買があったものとみなして処理することとされており、 売買処理された所有権移転外ファイナンス・リース取引は、 (1)リース期間定額法により減価償却を計上 (2)リース料(賃借料)として損金経理した金額は、償却費として損金経理した金額に含まれるものとする というように、(1)減価償却費という費用科目、(2)リース料として他の費用科目のいずれで処理してもよいということですよね?(中小企業については) であれば(1)と(2)では費用科目が異なる程度でその他税務上の深刻調整が無い点では両方とも同じであり、 違う点と言えば(1)の減価償却計上した場合では、申告書の明細書「別表16(4)に記載が必要になる点のみでしょうか? とすると、中小企業で言えば明らかに(2)の費用処理をした方が現行と変わらず手間がかからないといえるのでしょうか? 以上勝手に整理した内容に間違いがあればご指摘を頂きたいですし、 疑問に対する答えを頂ければ有難いです。 どうぞご教授ください。
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#1です。#2の方のリンクを確認してみて、私自身十分に理解していなかったようです。 税務署のパンフレットには、 「税法は企業会計とは異なり、すべての所有権移転外リース取引について売買があったものとして取り扱われ、賃借人に賃貸借処理を認める例外的取扱いはありません。」(参考URLの12ページ) とあるので、従来どおりの減価償却の考え(別表16を必ず作成・添付する)をしていましたが、その次に、 「しかしながら、賃借人が賃借料として損金経理をしたとしても、その金額は償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされていますので、リース料がリース期間の経過に比例して発生するものであれば、企業会計上、賃貸借処理をしたとしても、原則として、申告調整は不要となります。また、この場合には、法人税申告書別表十六「減価償却資産に係る償却額の計算に関する明細書」への記載も不要とされています。」 とあるのを読み落としていました。前段の部分(償却費として損金経理をした金額に含まれる)は従来どおりの取り扱いなので、それ以下が目に入らなかったのだろうと思います。 したがって、当初のご質問のとおり、定額払い(リース期間の経過に比例して発生するもの)のリース料計上であれば、通常は別表16は不要になるようです。ただし、時期によって増減するようなイレギュラーなリース料なら別表の記載と添付が必要になると思われます。 ちなみに、 >~リース会計、リース税制ともに今回の改正以前に、従来より例外処理によりリース料を費用で損金経理している場合では、法人税申告書において別表16は作成しなければならなかったのでしょうか? の質問ですが、今回の改正以前の取り扱いでは、売買とみなされるリース物件は法定耐用年数による定率法か定額法で償却することになり、リース期間定額法での償却は認められていなかったので(海外リース資産を除く)、別表16は必ず必要であったと思います。
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- ctaka88
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法人税法の規定だけで考えれば、お考えのとおりだと思いますが 消費税も考えると資産計上して減価償却費計上のほうが簡単ではないかと思います。 リース税制改正に関連して消費税法は特に改正されていませんが、消費税基本通達5-1-9(リース取引の実質判定)に次のようにあります。 「事業者が行うリース取引が、資産の譲渡、貸付または金銭の貸付のいずれに該当するかは、所得税または法人税の課税所得の計算における取扱の例による。」 法人税法の規定は、資産の取得なので消費税でも資産の取得として扱い、仮払消費税の控除は契約時に全額の控除を行うことが原則になるはずです。 従来通りのリース料支払い時に消費税も発生させると、本則課税の場合は、法律で規定しているよりも消費税を先払いすることになります。賃借料経理のままでこれを避けようとすると、別表調整が必要になります。 ということで、20年4月以降契約するリースについては、資産計上して減価償却費処理するのが税務的には簡単で、会社にも有利といえます。
- misugijun
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貴社は新リース会計基準の適用会社ですか。 適用会社の場合、所有権移転外ファイナンスリース取引においては会計上リース期間を償却期間・残存価額を0円として企業毎の選択により定額法・級数法・生産高比例法等のうち実態に合致した方法で減価償却することになりますが税務上は残存価額0円・リース期間定額法で償却するので、会計上リース期間定額法以外の方法を採る場合には両者に差異が生じるため申告調整が必要になるようです。要別表16(4)。 なお、一契約300万円以下など少額・短期のリースに該当する特例に従って賃借料として損金経理した金額は償却費として損金経理した金額に含まれ別表で申告調整することなく損金に算入が可能のようです。 http://www.leasing.or.jp/annai/shinkaikeizeisei/kaikeizeiseiQ&A.pdf の6ページQ16Q17・10ページQ26Q28等参照。 私も学んでいるうちに???になってきました。ANo.1様が仰るとおり面倒なだけです!!!。
税法上の減価償却は、本来、減価償却費として損金経理しなければ損金算入が認められない制度です(法人税法第31条第1項)が、リース料で計上しても減価償却したものとみなすという取り扱い(法人税法基本通達12の5-2-16)があるのであって、リース料が減価償却費でないということではありません。リース料で計上しても別表16は作成する必要があります。 このことは法人税法の理論研究としては面白いところですが、実務家には面倒なだけですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 >リース料が減価償却費でないということではありません。リース料で計上しても別表16は作成する必要があります。 ~リース会計、リース税制ともに今回の改正以前に、従来より例外処理によりリース料を費用で損金経理している場合では、法人税申告書において別表16は作成しなければならなかったのでしょうか?