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リース税制改正について
H19税制改正によりリース取引に関わる取扱いが変更されましたが、 賃借側の処理として、今後売買があったものとみなして処理することとされており、 売買処理された所有権移転外ファイナンス・リース取引は、 (1)リース期間定額法により減価償却を計上 (2)リース料(賃借料)として損金経理した金額は、償却費として損金経理した金額に含まれるものとする というように、(1)減価償却費という費用科目、(2)リース料として他の費用科目のいずれで処理してもよいということですよね?(中小企業については) であれば(1)と(2)では費用科目が異なる程度でその他税務上の深刻調整が無い点では両方とも同じであり、 違う点と言えば(1)の減価償却計上した場合では、申告書の明細書「別表16(4)に記載が必要になる点のみでしょうか? とすると、中小企業で言えば明らかに(2)の費用処理をした方が現行と変わらず手間がかからないといえるのでしょうか? 以上勝手に整理した内容に間違いがあればご指摘を頂きたいですし、 疑問に対する答えを頂ければ有難いです。 どうぞご教授ください。
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補足
ご回答ありがとうございます。 >リース料が減価償却費でないということではありません。リース料で計上しても別表16は作成する必要があります。 ~リース会計、リース税制ともに今回の改正以前に、従来より例外処理によりリース料を費用で損金経理している場合では、法人税申告書において別表16は作成しなければならなかったのでしょうか?