- ベストアンサー
【確定申告】医療費控除
確定申告を作成中です。 家族の者が入居している介護施設より「利用料医療費控除証明書」がきました。 「領収金額」 「(うち医療費控除対象額)」 とありますが、申告書にはどちらを転記すればよいのでしょうか? またその理由も教えていただけると勉強になります。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
医療費控除は、生計を一つにしてる人がその医療費を支払った場合に受けることができます。 扶養家族になってるかどうか、戸籍上の世帯が同じかどうかは無関係です。 生計を一つにしてるかどうかは、国税庁では「一つ屋根の下に暮らしてるなら、生計を一つにしてるとして差し支えない」としてます。 病気療養のために家と違う施設にいても「生計を一つにしていれば」、その人のために支払った医療費は医療費控除の対象額になります。 生計を一つにしてるとは、必ずしも同一の家屋に起居してることをいうものではなく、療養上の都合で日常起居を共にしてなくても、療養費の送金・支払が行われてる場合を含みます。 領収金額と医療費控除額との差額は、お金を支払ってはいるが医療費とはいえないものを云います。 例えば本人が読む本代を施設が立替払いしてて、それを支払ってる場合などです。 ついでに扶養控除のこと。 次の者は控除対象配偶者および扶養親族になります。 1 居住者と生計を一つにする配偶者や親族 ここで親族とは6親等内の血族と3親等内の姻族を言います。 2 都道府県知事から養育を委託された児童 3 老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人 以上で合計所得金額が38万円以下の者。 また、老人扶養親族が病気治療のため病院に入院してて、その入院期間が一年以上の長期にわたってる場合には「同居老親」に該当します。家にいないからと別居として扱う必要はありません。
その他の回答 (5)
- yukimamire-com
- ベストアンサー率24% (126/516)
すみません。難しくしてしまって。 控除を受ける人(あなた)と介護施設入所の方が同一世帯であれば、 #3のかたの言う様に、扶養になって居てもいなくても医療費控除は受けられる。 ということです。 世帯が別の場合は実質的に扶養に成っている場合のみ、あなたの医療費控除が受けられる。 ということです。 医療費控除とは別の話として、扶養を受けていないほうが、大抵の場合 入所費用が安かったり、個人負担の上限があったりで有利なため 施設入所者は別世帯にして、扶養を受けてない場合が多いと書きました。
補足
もうひとつよいですか? >実質的に扶養に成っている場合のみ 実質的というのは、どういうことでしょうか? たとえば生活費をだしていなくても、書類上では扶養に入れるということはできるということですか?でもそれには条件(の提示も)必要なのでしょうか?
- yukimamire-com
- ベストアンサー率24% (126/516)
#1です。 施設に入っている場合は、入居費などが有利になるため、 世帯分離している場合が多く、 その場合住民票上の住所が同じでも受けられません。 表現として扶養の必要があると書きましたが、 同一世帯だったり、"生計を一にしている"つまり生活費を出して居れば、 税法上の扶養じゃなくても医療費控除の対象となります。 これでいいですか? ただし、この場合は施設入所については扶養とみなされてしまいます。
補足
ご回答ありがとうございます。 >「家族」が控除を受けようとしている人(あなた?)の扶養になっている必要があります。 介護施設は入居施設として捉えているため、同居していると認められない。そのためそれに係る(何が控除対象にはならない?)が、医療費控除だけは受けられる。 しかしそれは控除対象者が「生活を一にしている場合」のみ「医療費控除対象額」だけは申告できる)(#1の「扶養」)の意味(また#2の方の「同一世帯」でまとめて申告できる)という理解ですが… しかしこの場合は、「家族」本人の年金の申告です。入居している父に代わって私が申告するのです。それでも父が「生計を一にしている」のでなければ、医療費控除は「本人」として受けられないのでしょうか? また >この場合は施設入所については扶養とみなされてしまいます の部分がよくわかりません。補足していただけると助かります。
- ndkob2011
- ベストアンサー率17% (227/1262)
No.1の回答に誤りがあります。「扶養」は関係ありません。「同一世帯」でまとめて申告できます。領収書やレシートを添付することになっています。したがって無記名であってもよいのです。薬屋のものでも大丈夫です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 他の家族の者と合算して提出します。
- ntmtm1
- ベストアンサー率37% (81/218)
「(うち医療費控除対象額)」が医療費です。さらに本人及び他の扶養家族の医療費があれば合計します。10万円以上あれば減税されます。なお、所得が200万円以下であれば参考URLの式で医療費控除額がきまります。詳しくは税務署で相談なさってください。親切に教えてくれます。 そのとき印鑑、源泉徴収票及び医療費に関する全領収書を持参すれば申告書を作成することができます。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になりました!
- yukimamire-com
- ベストアンサー率24% (126/516)
当然書いてある通り 医療費控除対象額です。 領収金額には介護施設ですから、他の入居に掛かる費用が含まれて居ます。 その内、医療費の個人負担した分として認められるものが「医療費控除対象額」 に成ります。 また、その「家族」が控除を受けようとしている人(あなた?)の 扶養になっている必要があります。
お礼
参考になります。 >「同居老親」 「老人扶養親族」の「同居老親」のことですね。 タックスアンサーでもなどでも説明はよくわからず、お国からもこのくらいのわかりやすい解説があると、納税者としても助かるのですが…ご回答ありがとうございます。