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医療費の確定申告について

医療費控除の確定申告について教えて欲しいのですが  おばあさんが3年前ぐらいから特定疾患の病気になり一人では生活できなくなり息子の家に 住むようになりました。(住所は今迄の家の住所のままで息子の扶養家族にはなっていません)   その後介護保険に入り介護士の人に週に2、3日来てもらうようになり、その後歩けなくなり、 一人でトイレにも行けなくなったり喋れなくなったりでA病院に入院したり、手術もしました。 またB病院に入院したり、介護老人ホームに入ったりしましたが介護老人ホームでは だんだんとおばあさんの症状も重くなり面倒を見れなくなり、C病院に入院し先日亡くなりました。 後期高齢者医療や特定疾患や介護保険に入っており、年金で暮らしてました。 C病院では入院患者には病院指定の決まったパジャマを着るようにと渡され 毎月パジャマ代、おむつ代を払っていました。 パジャマ代とおむつ代だけでも医療費の中に入るのでしょうか?  医療費控除の確定申告でお金が戻ってくるには年間医療費がいくら以上あればいいのでしょうか? 確定申告のやり方を教えて下さい。 またこの3年分の確定申告をするとすれば各1年分ずつに分けてするのでしょうか?  それとも3年分を1つとして申告する事が出来るのでしょうか? 介護士に払っていたお金や介護老人ホームに払っていたお金も医療費控除に入るのですか? 誰でもわかるように教えて下さい。 お願いします。 

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  • aokii
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回答No.1

医療費控除の確定申告でお金が戻ってくるには年間医療費が10万円以上あればいいです。 (医療費控除対象金額の最高額は200万円です。) なお、保険金などで補てんされる金額は、医療費の金額から差し引かれますので、ご注意下さい。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

医療費控除は「それを支払った人」が受けられます。 捕捉を読むと、祖母は医療費などを自分で支払ってるわけですから、医療費控除を受けるのは祖母ということになります。 祖母から見た息子さんが医療費控除をうけることは「アウト」です。 後は祖母が医療費控除を受ける際の参考として。 医療内容によって、医師がパジャマを指定することは考えられます。その際には、パジャマ代は医療費控除の対象になります。 市販のパジャマでは治療がしにくいので、病院購買で売ってるパジャマ(例えば背中が大きく開けられるようになってるなど、別機能がある)を使うようにという指定されることは、実際にあるのです。 どこで寝起きしててもパジャマは必要なのだから、医療費として認めないことになると、病院で出される食事も医療費ではないとなってしまいます。 現実には入院中に病院が提供する食事は医療行為の一貫であるとして医療費控除の対象です。 医療費控除を受けるには、医療費として支払った額が、医療費控除を受けようとする人の所得額の5%を越えている必要があります。 年間10万円以上なくても、所得額が少ない方なら受けられるわけです。 例 所得が100万円の場合。 100万円の5%である5万円を越えた額が医療費控除額になります。 支払額が20万円なら、20-5で15万円が医療費控除額になるわけです。 確定申告は「その年ごと」にします。 22年23年24年に支払った医療費総額を23年の所得税申告書で一括して医療費控除を受けることはできません。 介護老人ホームへの支払いは医療費控除対象額です。 実際にはホームで発行してくれる領収書に「医療費控除対象額はいくらです」と記載されてる(はず)ので、この額を合計します。 これは、ホームでは便宜を図って患者の入出金の管理をしてるために、医療費控除の対象にならない、書籍費とか通信費などを立て替えておき、医療費と共に請求するパターンが多いからです。 居宅において治療をされてた際の介護保険制度を利用しての介護士への支払報酬は、医療費控除の対象外です。 ただし、喀痰吸引等をしてる場合には、支払額の1割が医療費控除の対象になります。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/a0c8bd54fc1ed0b049257af3007e9b98?OpenDocument
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>医療費も全額おばあさんが自分のお金から払ってました… それなら、おばあさん自身の確定申告での医療費控除にしかなりませんけど、それはお分かりなった上でのご質問だったでしょうか。 >だから息子の給料に扶養手当は入ってません… 冒頭に述べたとおり、それは確定申告うんぬんとは関係ありません。 おばあさんの年金額が 158万以下 (65歳以上だとして) なら、同居を始めた年以降について、息子は「扶養控除」の確定申告することができます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>おばあさんが3年前ぐらいから特定疾患の病気になり一人では生活できなくなり息子の家に… あなたの祖母があなたの息子の家に、つまり、曾孫の家に住むということですか。 >息子の扶養家族にはなっていません… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 曾孫が会社員等なら今年の年末調整で、曾孫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >後期高齢者医療や特定疾患や介護保険に入っており、年金で暮らしてました… 年金だけで医療費その他がまかなえたという意味ですか。 >毎月パジャマ代、おむつ代を払っていました… 年金だけで足りなくなって、曾孫が肩代わりするようになったという意味ですか。 >パジャマ代とおむつ代だけでも医療費の中に入るの… パジャマ代は無理です。 元気ハツラツで家に暮らしていても、被服費はいるでしょう。 おむつ代は、一定の要件を満たせば医療費控除の対象になります。 9項の (3) と (注) の 3 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm >医療費控除の確定申告でお金が戻ってくるには年間医療費がいくら以上あればいいの… 実負担額が「所得」の 5%、または 10万円以上。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 曾孫がサラリーマンなら、「給与収入」を「給与所得」に換算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm して、その 5%、または 10万円以上あれば医療費控除の対象になります。 >確定申告のやり方を教えて下さい… どれでもお好きなのをどうぞ。 (1) 税務署で用紙をもらって記入。 (2) PDF を印刷して手書きで必要事項を記入して税務署へ郵送。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf (3) オンライン上で入力してから印刷して税務署へ郵送。 https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm >3年分の確定申告をするとすれば各1年分ずつに分けてするの… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >介護士に払っていたお金や介護老人ホームに払っていたお金も医療費控除… 一定の要件を満たせば可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1125.htm ----------------------------------- なお、医療費控除のみならず、前述のとおり「扶養控除」も視野に入りますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ramuyuki
質問者

補足

回答ありがとうございます。すいません。私の書き方が悪かったみたいで。 息子と言うのはおばあさんの息子です。おばあさんは最初は一人暮らしで年金だけで暮らしてました。年金だけでも生活は出来てました。病状が悪くなり一人暮らしが出来なくなったので自分の息子の家で生活する事になりました。医療費も全額おばあさんが自分のお金から払ってました。だから息子の給料に扶養手当は入ってません。

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