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新会社法
新会社法施行後、利益処分で行っていた「役員賞与」について、どのように変わるのでしょうか? 教えてください
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企業会計基準委員会 http://www.asb.or.jp/ 企業会計基準第4号 「役員賞与に関する会計基準」の公表(2005.11.29) こちらに新会計基準があります。 原則 役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する。 例外 当事業年度の職務に係る役員賞与を期末後に開催される株主総会の決議事項とする場合には、当該支給は株主総会の決議が前提となるので、当該決議事項とする額又はその見込額(当事業年度の職務に係る額に限るものとする。)を、原則として、引当金に計上する。なお、子会社が支給する役員賞与のように、株主総会の決議はなされていないが、実質的に確定債務と認められる場合には、未払役員報酬等の適当な科目をもって計上することができる。
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- jyamamoto
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回答No.1
現在は「役員賞与」は会計処理上期間費用として処理できないこと(損金不算入)になっていますが、新会社法では、利益処分として行うのではなく発生期間の経費として会計処理できるようになります。 ただし、税務上は、これに歩調を合わすべきだとする意見は出ていますが、今のところ「損金不算入」のまま残されていますから要注意です。