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利益準備金について

決算で1.000.000の利益がでたので、役員賞与を支給しようと考えています 利益処分で外部流出の場合利益準備金の積み立てが必要と聞きましたので金額の算出方法等について御教授お願いします。 それから、役員賞与は300.000を予定していますが金額に制限はあるのでしょうか 宜しく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

昨年の商法改正により、利益準備金は「資本準備金と合わせて」資本金の4分の1を越えるまで、利益処分として支出する金額の10分の1以上を、中間配当の金銭の分配をなすごとにその10分の1を利益準備金として積立てることとなりました。 これにより、たとえ利益準備金が0円でも、資本準備金が資本金の4分の1以上あれば、積み立てる必要はありません。 ご注意ください。

toshiciann
質問者

お礼

遅くなりましたが御回答有難う御座いました。昨年の商法改正の件しりませんでした。大変勉強になりました。今後も宜し御願いいたします

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

(商法)288条 会社はその資本の4分の1に達するまでは毎決算期に利益の処分として支出したる金額の10分の1以上を、中間配当の金銭の分配をなすごとにその10分の1を利益準備金として積立つることを要す このように規定になっています。 配当が無い場合は、3万円以上を利益準備金として積み立てます。 ただし、利益準備金の累計が、資本金の4分の1までです。 役員賞与は、利益処分で、税務上の損金にはなりませんから、とくに制限はありません。 100万円の利益で、20万円なら問題ないでしょう。

toshiciann
質問者

お礼

遅くなりましたが御回答有難う御座いました。大変参考になりました。今後とも宜しく御願いいたします。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

好決算おめでとうございます。 利益準備金は利益の処分として支出する分の10分の1以上を積み立てなければいけませんので、役員賞与300000円でしたら3万円を利益準備金として積みたてる必要があります。 配当等の支払いもあるのでしたら役員賞与+配当 の10分の1を利益準備金として積みたてる必要があります。

toshiciann
質問者

お礼

遅くなりましたが御回答有難う御座いました。はじめての決算で利益処分について判らなかったのですが、大変参考になりました。今後とも宜しく御願い致します。

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