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賞与と定款の定め
「利益処分の役員賞与は毎年、当期純利益の数パーセントを役員に」というふうに定款などに定めることは可能ですか?また、利益処分の役員賞与は、いつごろ完全に禁止されるのでしょうか? また、一応禁止はされも、定款に定めがあれば、今後も役員賞与の利益処分を行うことは可能なんですか?
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新会社法を意識してのことと思われますが、新会社法には「利益処分」自体が規定されていません。利益処分は利益配当に変わっています。 さて、役員賞与について定款で定めることは、一般的ではありませんが、可能ではと思われます。但し、株式公開会社のように株主が流動的である場合、定款へ当該の定めがあると株式の評価は下がると思われます。また、閉鎖会社であれば、役員賞与は損益計算書の中で、ある程度確保できますし、大株主が役員でない場合は、定款の変更請求があることも考えられます。従いまして、定款記載はほとんど効果がないことから、一般的ではない所以であると思われます。なお、この内容に法人税法は考慮しておりません。