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私用期間でも有給傷病または休暇届を出して休めますか?
現在私用期間中です。 精神の病気で長期休みたいのですが、これを理由に試用期間の延長をされるのではと心配です。また、病気を理由に解雇されることもあるのでしょうか? また、有給傷病または休暇届をだして休むことは可能なのでしょうか? 宜しくお願いします。
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1 試用期間の延長はあり得ます。ただし、これは会社が自由にできるものではなく、「試用期間の延長は労働者に大幅な不利益をもたらす労働条件の変更にあたりますので、就業規則に、一定の事由に該当する場合は試用期間を一定の期間延長できることの明文の定めが必要であり、かつ延長事由そのものが合理的な内容のものであることが必要」とされていますので、就業規則を確認されるとよいと思います。 2 年次有給休暇についても、法律では6ヶ月経過後に要件を満たせば発生しますが、会社が入社直後から年次有給休暇を付与することはありあえます。就業規則を確認されるとよいと思います。 3 長期間休養されたいとのことですが、この場合、会社に「休職」制度がないか、試用期間中は「休職」が可能か、確認されるとよいと思います。「休職」を利用することは、試用期間中の方には不利かもしれませんが、「休職」後、試用期間の延長により、会社や」仕事への適性や能力等の判断を受けることも可能か思います。 下のURLにもあるとおり、試用期間は「解除権留保付き契約」とされ、会社側の解雇権が、通常の場合に比べ広く認められています。(合理的な理由等が必要なことは当然ですが) また、傷病等の健康上の問題により、労務の提供ができない場合は普通解雇の「合理的理由がある」とされています。このため、10日前後(入社間もない試用期間中であれば、10日ぐらいでしょうか)の年次有給休暇取得をされても、その後は病気による欠勤とされる可能性があり、出勤状況と傷病等の健康上の問題により、労務の提供ができないことを理由に、本採用されないということもあり得ると思います。 休職が可能だからといって、休職後に解雇される可能性がないとか、休職後の試用期間経過後に必ず本採用されるとは言えませんが、会社も、医師の診断書があり、本人が就労の意思表示を行っているのであれば、就労可能な業務の検討等行わない場合は、解雇等の効力が問題になることがあります。 「就業規則に規定している措置(配置転換、就業禁止、休職など)を講じないで、疾病を理由に直ちに解雇することは許されない」と当該解雇の効力を否定している判例があります。(片山組事件 最高裁小判 H10.4.9) 主治医の方に、どのくら休養等が必要か意見を聞いて、会社の制度等を就業規則で確認し、上司の方等会社と、試用期間の取り扱い、休暇・休職の取り扱い、休職が可能であればその手続きと復職に関すること等、よく相談されてはいかがでしょうか。 http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou4-1.html(試用期間の延長) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html( 雇用関係・業務命令(転勤) (3) 試用期間について 2試用期間の延長) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1392/C1392.html(試用期間中の解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A31.pdf(試用期間中の解雇) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200108.html((試用期間中の解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1393/C1393.html(試用期間後の採用拒否) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A32.pdf(試用期間後の採用拒否) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau26.pdf(解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A209.pdf(私傷病と解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1450/C1450.html(私傷病と解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1451/C1451.html(私傷病と解雇) http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou2-4.html(私傷病と解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau31.pdf(私傷病と復職) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A264.pdf(私傷病等) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A208.pdf(普通解雇・健康状態の問題) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_03_07.html(普通解雇・健康状態の問題) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) (長文になり、申し訳ありません。厳しい内容になってしまいましたが、参考としていただけたらと思い、回答させていただきました。)
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- K-GOSHO
- ベストアンサー率51% (68/132)
情報が不十分なので、原則的な回答をします。 1.長期に休んだ場合、その分試用期間が延長されるのは一般的です。 2.病気を直接の理由に解雇されることは、現実的には考えづらいです が、他に理由を見つけて(例えば適性不十分)本採用しない、退職 を勧奨することはあります。 3.届けを出すと、そのタイミングで人事から何らかの申し出があり、 すんなりと認められることは難しいでしょう。
お礼
お礼が遅れましてすみません。 アドバイスありがとうございました。
- kazun227
- ベストアンサー率32% (11/34)
入社後6ヶ月経過していたら、労働基準法により10日以上の有給休暇が付与されますが、それ以前に有給休暇が付与されているかどうかは、その会社の規則によります。 まずご自分の会社の就業規則を調べましょう。
お礼
お礼が遅れましてすみません。 アドバイスありがとうございました。
- kazun227
- ベストアンサー率32% (11/34)
入社後6ヶ月経過していたら、労働基準法により10日以上の有給休暇が付与されますが、それ以前に有給休暇が付与されているかどうかは、その会社の規則によります。 まずご自分の会社の就業規則を調べましょう。
お礼
ご意見ありがとうございます。人事に問いあわせます。
- inaba502
- ベストアンサー率23% (22/94)
法律的なことは分かりませんが、経験からお答えさせて頂きます。 恐らく、会社によりけりだと思います。 試用期間を長引かせる企業もありますでしょうし 月給を日割り計算し、休んだ分を給与から引く企業もあります。 また、快く休ませてくれる企業もあります。 (どれくらい長期か分かりませんが) 試用期間中に有給があるかどうかも、会社の規約によりますが 僕の会社は、半年間有給がもらえず、1日に8000円引かれました。 試用期間は、質問者様自身が会社との相性を視る期間でもあり 企業側が、質問者様の働きぶりを視る期間でもあります。 試用期間中に長期に休まれることは、理由はどうあれ 会社からすると心象が良くない事はもちろんです。 特に精神病の場合は、一時的な身体の故障と違って 再び不調になる場合が多いため、本採用はもしかすると厳しくなるかも知れません。 精神を煩いながら働くことの辛さ、お察しいたします。 本当に会社によるので、上司か先輩にご相談されるのが一番だと思いますよ。
お礼
お礼が遅れましてすみません。 アドバイスありがとうございました。 仕事のストレスで病気になったのですが、 お医者様からこういう時期に重要なことを決めるのは よくないと言われ、このまま辞めるより、病気を理由に休職したいと思っています。 これからアドバイスを参考に考えます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
試用期間中であっても休暇取得は可能です。有給の扱いができるかどうか、就業規則に定めがありますので確認してください。
お礼
ありがとうございます。就業規則を探してみます。 人事に相談したいな、とも思いますが、人事というのは社員の見方なのか、会社の利益しか考えていないのかあいまいなので、相談はしていません。とりあえず就業規則を参照してみます。
お礼
お礼が遅れましてすみません。 アドバイスありがとうございました。 送っていただいたリンクを見てこれからどうするか医師と相談します。私としては会社環境に他の社員とあわないので、明日にでも試用期間中に辞めたいのですが、医師は重要な決断は精神が不安定な時期に決めないほうがいいと思っています。