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傷病手当と有給休暇の調整方法
こんにちは。 理解不足で質問がわかりにくかったらごめんなさい。 【現在の状況】 ・私は9月中に退職予定(本来なら8月10日で付けの退職のところ延長) ・延長理由、8月5日の夜、病気になり緊急入院と手術を行った為、先延ばしになった ・現在、有給休暇が22日くらい残っているためそれを適用 ・本来なら、有給は買取してもらえる予定だった ・これから会社で傷病手当の手続きを開始予定 ・次の仕事は未決定 ・現在は自宅療養中(会社からの要請でたまに出勤している) ・仕事開始予定は9月5日(病院に行き診察後、決定予定) 【質問】 ・傷病手当の手続きは病気になった時からカウントされると思うので、有給を使ってしまったのは間違っていなかったのか?(有給は退職後に買取してもらえる為、傷病手当を受けられる期間は病欠とし傷病手当を受け取った方が良かったのではないか?) ・傷病手当の期間はいつまでなのか?(病院から仕事開始のOKが出たら適用外になるのか?) 病気になり就職活動がままならずとても不安です。 今のような状況の時にはどのように保険を利用して行ったらいいのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。
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こんばんは、質問を拝見しました。 私の入っている組合は…ですが、 組合によっては違いがあるのかどうかがわからず 参考にならなければごめんなさい。 まず、傷病手当金の支給を受けられる条件は以下の4点に全てに該当したときです。 (1)病気・けがのため仕事につけなかったとき (2)連続4日以上休んだとき (3)医師の労務不能証明があるとき (4)給料などもらえないとき です。 有給を使用した日に関しては給与が発生するので、同日分も傷病手当金をもらうことはできません。 >傷病手当の手続きは病気になった時からカウントされると思うので、有給を使ってしまったのは間違っていなかったのか? 病気になった時からカウント…といいますより、医師による労務不能証明日(実質労務不能となっているので=休んだ初日からです。) ちなみに休んだ初日含め3日間は待機期間といって傷病手当金は出ません。(2)に連続4日以上というのは最初の3日間は除く4日目からですので、この3日間は欠勤扱いとなり傷病手当金は出ませんので、有給に当てることが多いようです。そうすると4日目から最高1年6ヶ月間傷病手当金が支給されます。 >(有給は退職後に買取してもらえる為、傷病手当を受けられる期間は病欠とし傷病手当を受け取った方が良かったのではないか?) 上記記載しました通り、有給が22日残っているのであれば、待機期間に3日使用して、4日目から傷病手当金を支給されるようにして退職まで支給してもらう(退職まで無出勤で可能であれば)、有給残を全て買取にまわすこともできますね。 >傷病手当の期間はいつまで…(病院から仕事開始のOKが出たら適用外になるのか?) についてですが、医師による労務不能証明期間までです。 ただ、病気の程度等やお願いしやすい医師であれば、例えば2週間を3週間と書いてもらったりは相談のうえできるのではないでしょうか?? 優しい医師であれば・・・ 私も今10日程入院して現在は自宅療養中ですが、医師による労務不能証明をMAXで術後一ヶ月は書けると医師からお聞きしました。それ相当の手術を行ったので、医師が嘘を書くわけでもなく、ただ私の手術の場合、職場復帰可能が術後2週間から長くて一ヶ月でしたので、人によっては一ヶ月も必要ない(早く復帰するので…とか)ある程度本人の希望も含めて証明をしていただけるのではないでしょうか? 今現在のこちらの状況を似ているようでしたので、ご参考までにご連絡させていただきました。 少しでもお役に立てれば幸いです。 それでは、お体にお気をつけてください。
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- motoken
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>・傷病手当の手続きは病気になった時からカウントされると思うので、有給を使ってしまったのは間違っていなかったのか?(有給は退職後に買取してもらえる為、傷病手当を受けられる期間は病欠とし傷病手当を受け取った方が良かったのではないか?) 正解も不正解もありません。有給は、給与が全額保障されますが、傷病手当金は、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の2/3です。休んでいる間も地方税や社会保険料の自己負担分の支払いはありますので、どちらがとくかはわかりません。 また、有給休暇の買取は、労働基準法上違法です。労働基準法の有給より多く規定している会社については、法律を上回る休暇については、買取は可能です。 買い取ってもらった場合の、税金の支払いもありますよ。 >・傷病手当の期間はいつまでなのか?(病院から仕事開始のOKが出たら適用外になるのか?) 傷病手当金は、労務可能ならそこで終了です。
補足
>有給は、給与が全額保障されますが、傷病手当金は、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の2/3です。休んでいる間も地方税や社会保険料の自己負担分の支払いはありますので、どちらがとくかはわかりません。 有給休暇の時は全額保障されるが「地方税や社会保険料の自己負担分の支払い」があるということですか?また、傷病手当の期間は2/3が保障され「地方税や社会保険料の自己負担分の支払い」はないということですか?それで、「どちらがとくかはわかりません。」ということなのでしょうか? 何度も申し訳ございませんがよろしくお願いします。
- uchichan
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傷病手当金の受給期限については、現在の勤め先の保険証手続をしているところに問い合わせられるのが一番だと思います。 私も似たような形で退職した者ですが、わたしの場合は次のような条件下にありました。 (1)有給休暇を最初に10日ほど利用している (2)病気休暇を取得して、その後(半年程度後)退職し、保険証は任意継続とした(任意継続期間は2年間が上限) (3)私の組合の場合(公務員系の共済組合でしたので参考まで)、傷病手当金は1年半まで有効でした。 (4)幸い、傷病手当金の有効期間内に治療が完了しました。 有給休暇を最初に取得してしまうのは、誰にもあることだと思います。即日入院でも、治療期間が長くかかるだろうと判断するための時間だろうと考えております。その治療期間が思いのほか長くかかりそうな場合は特に、傷病手当金の受給可能期間を考慮して有給休暇で先送りすることも考えているのではないかと思います。 健康保険に関する傷病手当金・任意継続期間等については担当部署に確認いただく方がよいと思いますが、退職時に病気療養中であれば雇用保険にかかっている時、失業保険の適用を先に延ばしてもらう事が出来ましたので、ハローワーク(公共職業安定所)にも事前に(見落としを少なくする意味で退職前に)相談されることをお勧めします。 以上、個人的な経験談でした。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今日、書類を渡されたのですが病気の当日から請求期間になってました。(本来なら4日目からのようですが・・・)また、給与明細を確認しても有給扱いにはなっていませんでした。 私の会社の手続き担当者は、初心者で本を見ながらやっている状態です。そんな訳で自分でもきちんと把握しておきたいと思ってます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今日、書類(傷病手当金請求書)を渡されたのですが病気の当日からが請求期間になってました(本来なら4日目からのようですが・・・)。 また、給与明細を確認しても有給扱いにはなっていませんでした。 有給を使って傷病手当金が終了後に在籍中としていきたいと思ってます(健康保険証の関係上)。 労務不能証明期間について、入院中に医師から仕事復帰は一ヵ月後と言われました。その部分を書類に書いてもらいたいと思います。ただ、総合病院なので受付で書類を渡すことになり医師とは直接話しはできないのですが・・・。 他、色々と参考になりました。 tamago-minさんもお大事に!