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有給休暇とは???

普通、会社では、病気で休んだ場合「有給休暇」はとれないのでしょうか? ヘンな質問でもうしわけないのですが・・・ 「有給休暇」を取るにはウチの会社の場合1週間前までに届けを出さないといけなくなりました。 そうしたら「葬儀」や「病気」などでは有給で休むという訳にはいかないでしょうか?(あとからの申請は受け付けないとなってます) だったら「バーゲンに行くから休む」(もっとも収得のための理由にはそう書かないでしょうが)という有給はOKなのに仕事中の怪我などで休む場合は欠勤扱いにあるんですよね? ちょっとおかしいな・・と思うのですが、こういうものなのでしょうか? 会社によりいろいろ違いはあるとは思いますが、「有給休暇」とはどううい時に取り、病気などでは使えないものなのか(理由があればそれも)知っておきたいので教えてください。 尚当方はパート勤務です

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんばんは。  まず結論から。その取り決めは、労働基準法に違反しますから無効です。  労働基準法第39条第4項で有給休暇の取得には「時季指定権」が定められています。  簡単に書きますと「有給休暇は労働者の請求する時季に与える必要がある」ということです。  例外として、正常な事業の運営を妨げる場合は他の時期に変更できるという規定はありますが、あらかじめ一律一週間前と定めておく事はこの例外には当たりません。あくまでも個々に判断しての話です。  勿論、病気で有給休暇を取るのは一向に構いません。大抵の方は、急病で取るか旅行で取るケースが多いんじゃないでしょうか。  ちなみに、労働基準法上は、正規職員もパート勤務も、扱いは同じです。

nemutaiazarasi
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました 3交代の会社ですので、私の居る部署がとくに人数ぎりぎりでやっており「急に休まれるのは困る」から有給扱いを認めない・・みたいなことを上から言われました。 でも病気だったら仕方ないのじゃ?と反論すると病気など急用で休む=欠勤(迷惑なのにその上有給ってねえ・・と遠まわしな言い方)みたいに言われました。 ですから私は父親の葬儀で休んだのですが、1週間欠勤扱いでした

その他の回答 (4)

  • doragon7
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回答No.5

この質問は厳密にいうと  年休申請は事前か現在進行か事後か、法ではその有効性と解釈はどうなっているのか-ということだとおもいます。  実は法(労基法)では請求を出す時期については規定がありません。これが三日前とか数日前でないと承認しないというような会社によって異なる原因でもあるのです。  過去の判例では請求期限を定めても、それは訓示、指導的な意味に止まり法的な拘束力はもたないというのがあるそうです。  当日、事後申請の場合、時季変更権(簡単には使えません)すら使用者側は最初から消滅しています。  労働法の専門家、労基署も労使理解のもとでということで止まっています。  学説上では「形成権説」が「請求権説」よりも有利で労働者は使用者の承認はなくてもとれる権利をもっているとされています。(最高裁で類似判断)  この疑問はこれからも続いていくことでしょう。

nemutaiazarasi
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました

  • parthenon
  • ベストアンサー率46% (30/65)
回答No.4

こんにちは、初めまして。 前に「行列の出来る相談所」みたいなTV番組で同様の話がありました。 基本的に、有給休暇は就業者が休みたい時に休めるというものではなく、会社がその日に休んで良いと許可した場合にのみ適用するという事でした。 極端な例で言いますと業務的に忙しい時期に 「明日から海外旅行行くので2週間休みます。有給休暇を使うので給料はもらいます」 となったら会社は大変でしょ?もちろんこれは悪い例ですが、就業者の権利とはそんなに大きいものではありません。 もちろん、病気や事情に応じて急に休みが必要なケースはあるかと思いますが、職員に急に休まれた会社も大変です。あなたの会社を擁護するつもりはありませんが。 ただ文中の 「仕事中の怪我などで休む場合は欠勤扱いにあるんですよね?」 というのは普通に労災じゃ?と思うので欠勤はおろか有給消化ですらないと思います。ここら辺は会社に相談したほうがいいですね。

nemutaiazarasi
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました 3の方のお礼にも書きましたが、「実父の葬儀」で1週間休んだのですが「有給休暇」扱いにはならず欠勤となりました。 葬儀なんて前もって申告できるわけ無いのに。

noname#107878
noname#107878
回答No.2

 すごく厳しい会社ですね。会社を休んだ日数から与えられた有給休暇の日数を引き算したものが事実上の欠勤日数だ.....ぐらいにしか考えていませんでしが。

nemutaiazarasi
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました

  • 4106
  • ベストアンサー率0% (0/10)
回答No.1

『有給休暇』は労働者の権利なのにおかしいですね…。 総務に言って“社内規定”を読ませてもらったほうが良いと思います。組合組織があるようでしたら、そちらでも確認なさったほうが良いかと思われます。質問者様の会社の規定は、労働基準法に準じて作成されているのかが気になるところです…。 私の会社では、“葬儀”“病気”で休む場合は、前日でも当日でも、直属の上司に理由を言って休みます。そして、後日“有給休暇届け”を出せば良い事になっています。 『欠勤』は『有給休暇』が無くなってしまった時にやむを得ず休む場合に“欠勤扱い”となります。 会社によって、規定は違いますが“急用”で休む事は、働いている間に一度や二度は必ずあると思います。もう少し労働者の権利を尊重して欲しいですよね。

nemutaiazarasi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 コンビニ向けの食品製造会社で年中無休のせいなのかわかりませんが、「有給休暇」の収得だけは全く理解ができません。 総務に出向いても課長以外は皆パートのオバチャンばかりで「有給」の件を尋ねても「そんなん上がそう言ってるのだからそのようにしてください」で、全く納得も要領もえませんでした・・・ 自分の仕事以外は関わりたくない態度ですから、うちの総務って・・・ この件以外は不満がないのですが・・・

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