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法人税…うぅっ!申告書。お願いします。

法人税申告書の別表5の下のほうに△印で税金を記入するところがあるのですが、なぜあそこは△なのですか? 未納税金なのはわかるような気がしますが…。 教えてください!差し迫ってます。

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  • ksi5001
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回答No.2

こんばんは。 簡単に言うと、未納税金は債務であり、法人税法の利益積立金の 定義で利益積立金を減少させるものとされているからです(2条十八号)。 法人税法は、 (1)企業が計上した未払法人税等は見積金額だから   債務とすることは認めません。   →利益積立金となります。   →「納税充当金」欄に記載して、未払法人税等の金額分     利益積立金を増加させます。 (2)一方で、中間申告及び確定申告で計算された法人税と   住民税の納付 “すべき” 金額を債務として認めます。   →「未納法人税等」の欄に△(赤書き)で記載して     利益積立金を減少させます。 という考え方を採っています。 別表五(一)の「未納法人税等」は、 「マル1」・・・前年度以前分の未納税額 「マル2」・・・本年度中の納付額(滞納がなければ         「マル1」+「マル3」の金額) 「マル3」・・・中間納付すべき税額(利子割含む) 「マル4」・・・本年度の確定申告により納付すべき税額 「マル5」・・・本年度以前分の未納税額(滞納がなければ         「マル4」の金額) を意味していますが、「マル1」は前年度からの繰越金額、 「マル5」は差引計算に過ぎず、「マル3」と「マル4」が 上記の(2)に該当することになります(この2つの合計が その事業年度の確定年税額です)。 「マル3」は利益積立金の「増」欄であり、そこに赤書きする ことで利益積立金の減少を示します。 「マル4」は「減は赤」となっているので、同じく赤書きで 利益積立金の減少を示します。 「マル2」は本年度中の納付額を記載しますが、「減」欄 ですから、「減」の赤書きでプラスを表しており、利益積立金が 増加した(利益積立金を減少させていた債務が減少した) ということを示します。分かりにくくて申し訳ありません。 別表四との絡みで考える時は、僭越ながら以前の私の回答が ご参考になれば幸いです。下記の#4です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1467824

backyturbo
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 せっぱつまってましたので助かりました。 お礼がおそくなりすみません

その他の回答 (1)

noname#22222
noname#22222
回答No.1

http://www.m-net.ne.jp/~k-web/beppyo/rieki.html 繰越損益金が \100だとします。 未納の税額が\30だとします。 この場合、利益として残るのは\70です。 これを式にすれば、 \100-\30=\70 です。 よって、 \100 △\30 \70 と記載するようになっているのではないでしょうか? 昔は、多少、違っていたように記憶しています。 建設業法の許可申請などは、こういう記載をしていたようにも記憶しています。 ※曖昧な答ですみません。 ※会計事務所の説明を紹介しておきますので、そちらをメインに参照して下さい。

backyturbo
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなりすみませんでした。