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法人税申告書の記入について
国税庁の「法人税申告書の記載の手引き」にて、質問がありますので、宜しくお願いいたします。 ・別表十六(1)の「残存価額又は見積残存価額8」には、「差引き改定取得金額7」の10%相当、カッコ内は5%相当の金額を記入するとあります。 どちらでもいいことにのかも知れませんが、この時の残存価額は、切捨てでも切上げでもよいのでしょうか? また、どちらでもよい場合、どちらを選択したほうが記入者にとって有利になるのでしょうか? 以上、宜しくお願いいたします。
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税務計算上、結果として、下段の式になります。償却費の計算するとき、一旦償却限度額(5%)を求めてから、計算するからです。もちろん切り捨てです。 なお、会計上は、5%までの償却計算を、認容しています。ただし、上場会社は、減損会計導入により、減損している場合は、別途減損処理が、必要になります。
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- sakutan2
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残存価額は、10%です。定額法も定率法も、その償却年数経過すると10%残るような設定になっています。 しかし、税務上5%まで償却可能なので、理論を超えて、償却が、できます(償却限度額)。 数式は、10%の残存価格で計算して、限度額は5%までというのが、正しい理解です。
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御回答、有難うございます。 残存価額と限度額が、混ざっていました。 この疑問の発端は、償却限度額が、 ・取得得価額×95%(切捨て) または ・取得得価額-(取得価額×5%(切捨て)) のどちらか?であるか?を知りたいと思います。 今までの経緯から、下方が正しいのかな?と思っていますが・・・。「償却計算は切捨てが基本」というのは、よくきくのですが、上方のような説明もある為、どちらが本来の端数処理であるのか?を知りたいと思います。 また、御回答の中で、「税務上5%まで償却可能」とありますが、会計上も同様の認識で良いのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
- sakutan2
- ベストアンサー率58% (7/12)
税務の世界では、切上げは、ほとんどありません。 法人税法上は、私の知っているのは、唯一、貸倒引当金繰入額の計算時のみです。 この場合も、切り捨てです。
お礼
御回答、有難うございます。 もう少し教えてください。 残存価額と償却可能限度額は、密接な?関係があると思っています。 償却可能限度額について、調べると、取得価額×95%と紹介されているケースがよくあるのですが、正しくは、取得価額-残存価額(取得価額×5%切捨て)が正しいのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
お礼
ご丁寧な御回答、有難うございました。 非常に参考になりました。 減損処理に関しては、もう少し勉強してから、不明点等、問い合わせしたいと思います。