建設業法における軽微な工事について
発注者(公的機関)→元請(建設業許可なし)→一次下請けが当社(建設業許可あり)→二次下請け業者(建設業許可あり)というスキームで案件を受注しようとしています。
案件の内容はシステム更改であり、大部分が物品とキッティングですが、ネットワーク工事等も含まれるようです。
発注者⇔元請の契約内容は恐らく業務委託契約等です(元請が建設業許可が無いため)。契約金額は分かりません。
元請⇔当社の契約内容も恐らく業務委託契約等です(元請が建設業許可が無いため)。契約金額は1000万円程度です。
ただ、当社(一次下請け)から二次下請けの業者へ500万円以下の建設業法対象工事(軽微な工事)を工事請負契約で発注します。
案件全体の中で、建設業法対象の工事はこの500万円以下の工事のみです。
この場合、建設業法上問題がありますでしょうか。
(また、当社は元請と業務委託契約を結びながら、二次下請け業者と工事請負契約を結ぶ事も問題となるか、合わせてご教授願えればと思います。)
何卒よろしくお願い致します。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 監督員が確認している為、ちきっとした基準があるわけではないのですね。 これから、リンク先を確認ししっかりと勉強したいと思います。 取り急ぎ、お礼まで。。