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機器レンタルに伴う工事と建設業法の関係について
機器レンタル業を始めようと思っています。客先に弊社の固定資産である機器をレンタルする場合の設置工事には建設業許可が必要でしょうか?自社の資産に直営で工事するので、金額によらず、建設業許可の必要性は無いとも思えるのですが。前提として客先とはレンタル契約だけで、工事請負契約は無く、工事に関わる人件費も販売管理費として扱います。 もし、建設業許可の対象になるのであれば、許可の要らない、500万円以下の定義の範囲は、レンタル契約期間のレンタル料の合計とみるべきですか? 工事に関わる人件費などを工事原価としてその額だけで判断するのですか? また、レンタル機器の設置工事を外注した時、外注先は建設業許可の対象ですが、弊社は施主(発注者)であり、建設業許可の必要はないと思うのですが。 ご教授ください。
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- gisahann
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