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サーバ構築を含むシステム開発は建設業法の対象工事でしょうか
次のような、民間会社から請け負うシステム構築も建設業法対象の工事となるのでしょうか。 ・他社のデータセンタ内に新たにサーバ数台を設置しシステム開発(大部分がソフト開発) ・顧客はインターネット経由で開発したシステムを利用 ・データセンタ内でのサーバ構築はデータセンタ事業者に発注
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ネットワークシステムの構築ですよね? 基本的には、建設業法に定められた「電気通信工事」に該当すると考えるべきではないでしょうか。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxoutrefdata.cgi?H_FILE_RECNO=06627&START_P=0&END_P=0 (別表第一) 例えば、電話のモジュラージャックの交換でさえ、原則的には「電気通信工事担任者」資格(これは「電気通信事業法」に基づく資格ですが・・・)を有さないとできませんので・・・。 http://www.shiken.dekyo.or.jp/charge/index.html (実際は電気屋さんで売ってますので、自分の家のものの交換であれば、own riskでやってしまう方が多いのが実態かもしれませんが・・・) また、 建設業法に定められた主任技術者及び監理技術者の設置は、 その民間会社が、システムを何に利用するか、ということ、 ならびにその請負金額に左右されるかもしれません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE273.html (第27条) もしシステム構築の際にトラブルが起こったときに、建設業法の申請・認可を受けていないとなると、問題が生じるかもしれません。 念のため、弁護士さんなり、関係官庁なりに確認をとられたほうが良いと思いますよ。 (「関係ない」と断言するのは危険かと思います・・・) なお、主要なSIベンダーは基本的に、建設業法に基づく申請・認可を経ていることと思います。 配線を専門に行っている(いわゆるフィールディング業務)業者は勿論です。 以上念のため、ご参考いただけますと幸いです。
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- jyamamoto
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建設業法とは関係ない工事でしょうね。 建設工事に附帯して発生するシステム関係の配線工事や機器設置工事を建設業者が請負う場合はありますが、記載されたような工事のみを純粋にする場合は建設業法の範疇外でしょうね。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 良く、ラック据付等でネジ1本使うことも、建設業法での”電気通信工事”に該当すると聞いたことがありました。しかし、土木系のような”工事”ではなく、単にパソコンを納入する程度のことで、建設業法対象工事と言われてもピンとこないというのが実感でした。