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法解釈において工事監理者と工事管理者は兼任できるのでしょうか?
6月20日施行の改正建築基準法及び改正建築士法と建設業法の法解釈において、工事監理者と工事管理者(現場監督者)は同一現場にて兼任できるのでしょうか?
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再びNo.1です。 殆どの設計施工の会社は、 設計部門と施工部門に分けてスタッフを置いているはずです。 ひとりの人が設計部に行ったり施工部にいったり、 或いは営業部や積算部門とかに異動することも有るでしょう。 ですが、設計と施工を同じ会社で請負う場合、 施工管理者(現場監督)と工事監理者は、 施工部と設計部とかのように、別部署の別人を立てる事になります。 担当者を別にすれば、法をクリアでき、書類は通りますが、 実際には同一会社での監理は、殆ど機能してないようなものです。 書類(法規)さえ通れば良いと言う発想で解釈するのか、 実際に機能するように解釈するのかで、 どのような立場で誰が監理すべきかは明らかです。 国交省のコメントを掲載していたHPが有りましたので参考にしてみて下さい。 http://www.kinki.zennichi.or.jp/ippan/news/kouji/
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- binba
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工事監理者と工事管理者(現場監督者)は、監理する側と監理される側なので、 相反する立場にあり、兼任は有り得ません。不可能です。
お礼
ありがとうございました。 工事監理者が建築主の立場で、設計図書通りに工事が実施されているかを監理するものですので、おそらく兼任はできないだろうとはおもいましたが、建築主が設計・工事監理・建築工事すべてひっくるめて工務店と契約する場合を考えた場合、工事監理は監理される側と監理する側が同じ会社であることが許されているので、ひょっとして工事監理者と 工事管理者は別人であることが理想ではあるりますが兼任してもかまわない(それをしてはいけないと規定した条文が建築基準法・建築士法・建設業法にないので・・・)かもと思ってしまいました。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 法がきめ細かい状況について規定していなくても、法が求めているものを理解し、それを行うためにどうすればよいか!ということですね。