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明治時代 裁判
明治時代に予審を担当していた裁判所の名前を教えてください?始審裁判所ですか?
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明治13年~明治23年(治罪法)は「始審裁判所」、 明治23年以降(裁判所構成法)はその後身である「地方裁判所」、ということのようです。 治罪法 第二編 刑事裁判所ノ構成及ヒ権限 第三章 軽罪裁判所 第五十四条 始審裁判所ハ軽罪裁判所トシテ其管轄地内ニ於テ犯シタル軽罪ヲ裁判ス 又重罪及ヒ軽罪ノ予審ヲ行フ 又其管轄地内ノ違警罪裁判所ノ始審ノ裁判ニ対スル控訴ヲ裁判ス (国立国会図書館・近代デジタルライブラリー http://kindai.ndl.go.jp/img/ から、「治罪法」(明13.5、太政官)より) 裁判所構成法(明治23年法律第6号) 第一編 裁判所及検事局 第三章 地方裁判所 第二十一条 司法大臣ハ各地方裁判所ノ判事一人若ハ二人以上ニ其ノ裁判所ノ裁判権ニ属スル刑事ノ予審ヲ為スコトヲ命ス (中野文庫 http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm23-6.htm より) 裁判所構成法施行条例(明治23年法律第22号) 第一条 従来ノ治安裁判所ハ裁判所構成法ニ定メタル区裁判所トシ従来ノ始審裁判所ハ裁判所構成法ニ定メタル地方裁判所トシ又従来ノ控訴院大審院ハ裁判所構成法ニ定メタル控訴院大審院トス (中野文庫 http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm23-22.htm より)