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明治時代の妾について。
この時代には姦通罪というものがありましたが、それは妾にも適応されますか?(ちなみに明治13年です) 明治時代の妾について調べているのですが苦戦しています。 上の質問の答えをご存知の方は、どうしてそのようなことをご存知なのですか? 本なども紹介してくださると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
明治から戦前期にあった通姦罪は、「有夫ノ婦」と「相姦スル者」を処罰するものです。 妾として囲っている女性が人妻でなければ罪になりません。これは、妻は夫の支配下にあるという思想に基づくものです。 人妻を妾にすること自体が珍しい。 妾が人妻であった場合、妾の本当の夫の同意がないと、通姦罪が成立します。旦那の本妻の公認では足りないはずですが。
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- xxxx123456
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姦通では、ありません。
お礼
そうですか・・・。 姦通罪は適用されないのですね。 あつかましいお願いかもしれませんが、それは一体どのような本を読めば書いてあるのでしょうか? 探しているのですがなかなかみつかりません。 もしよろしければ、教えてください。
- xxxx123456
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有夫の妾は、ほとんどいませんよ。たしかに。
お礼
回答ありがとうございます。 誤解をまねきやすい質問の仕方であったため、ご迷惑をおかけしてしまいました。 妾として囲われている者が、他の男性と浮気をした場合の姦通罪の適用についてもしご存知でしたら、よろしければ回答してください。 宜しくお願いします。
- xxxx123456
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本妻が、公認しているものです。 だから、なりません。
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。 補足のとおり質問の内容が不明瞭であったため、ご迷惑をおかけしてしまいました。 よろしければ、また回答お願いします。
補足
質問の内容に補足があります。 妾として囲われている者が、もし他の男性と浮気をした場合に姦通罪は適用されるのかという質問です。 わかりにくくて申し訳ありませんでした。 ご存知でしたら回答よろしくお願いします。
お礼
回答有難うございます。 妾として囲われている者が他の男性と浮気した場合、姦通罪に問われるのかという質問だったのですが、私の質問の仕方が悪かったため、ご迷惑をおかけしてしまいました。 よろしければ、また回答お願いします。