• ベストアンサー

青色専従について。

 青色申告者の初心者です。宜しくお願いします。 妻は社保付きの正社員で300万程度の年収があり週休二日で働いています。 この際、青色専従にする事は可能でしょうか?例えば土日や帰宅後などの時間を使用するという形でということですが。月にそう10万円位まで位であれば妥当でしょうか?英検や語学に関する資格もありますし。  で、年末に妻が確定申告をするという形になるのですよね?何か注意点などございますか? 重ね宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

所得税においては、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、給与等の対価を支払っても原則としては必要経費となりません。 その特例として、青色申告の場合は、事前の届出等を要件として、青色事業専従者給与が特別に認められている訳ですので、「専ら従事」している状態でなければ、例え実際に働いていたとしても、認められないものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 一般的に他に仕事を持っている場合は認められませんが、その事業が昼間に行われている場合、昼間はその事業に従事して、夜間や休日に他の仕事に就かれるのであれば、認められる場合もありますが、今回のケースは逆であって、どちらかと言うと、「専ら」というより、専らは正社員の方で、個人事業の方は片手間という感じですので、与えられた仕事全てをその時間にこなしていたとしても、専従者給与としては認められないものと思います。 それだけ専従者給与は特別のもの、と認識された方が良いと思います。

hiro321
質問者

お礼

 大変参考になりました。 また機会がございましたら、回答宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

回答No.3

 青色事業専従者はその年を通じて6ケ月を超える期間、かつ事業に専ら従事している必要があります。”専ら”ですので他に職業がある人はその職業に従事する時間が短くない限りは無理です。

hiro321
質問者

お礼

 大変参考になりました。 また機会がございましたら、回答宜しくお願いします。

noname#22222
noname#22222
回答No.2

「その年を通じて6ヵ月を超える期間、専ら事業に従事している」が青色専従者の要件です。とても、要件をクリアしているとは思えません。

hiro321
質問者

お礼

迅速な対応に感謝しますm(__)m ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

奥さんの会社の就業規則を確認してください。罰則規定がなければ可能です。その場合確定申告は必要です。

hiro321
質問者

お礼

迅速な対応に感謝しますm(__)m ありがとうございました。

関連するQ&A