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相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度を利用していた相続人は相続時に被相続人が債務を残している場合、相続放棄をすることができるのでしょうか。
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回答No.2
>精算課税制度の適用者が相続時に相続財産が債務超過であった場合、相続放棄が出来るということですね。 hk0182さんの補足内容通り、相続時精算課税制度の適用を受けた相続人が相続放棄をすることは可能です。相続時精算課税制度は「贈与税」の優遇措置ですのである意味そこで課税関係は完結しているわけです。(ただ、優遇措置ですので、相続時に計算に加えて清算するのが条件になっているわけです)
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回答No.1
相続時精算課税制度は「贈与税」について一定の優遇措置を設ける代わりに、相続時の「相続税」の計算する際に清算しましょうという内容ですので、精算課税制度で先に「贈与」を受けて、相続時には相続放棄をするという方法は可能です。 ただ、金融機関が債務返済逃れで精算課税制度したと「詐害行為取消権」が主張される可能性はあります。ただ、債権者が精算課税制度で贈与していたことを認識した場合なら、その後2年を経過してしまえば詐害行為取消権は行使できないことになります。 また、精算課税制度の適用者が相続を放棄をした場合であっても、相続税の納税義務者にはなりますので、他の相続人と共に相続税の連帯納付義務を負うことになります。
質問者
補足
回答有難うございます。 つまり精算課税制度の適用者が相続時に相続財産が債務超過であった場合、相続放棄が出来るということですね。
お礼
たいへん参考になりました。 有難うございました。