相続人不明の際の相続税の手続き
相続税申告の実務に詳しい方がおられたらお教え願います。
本人には、妻と子供の2人(AとBとします)がいるのですが、本人が亡くなる前に子供のうち1人(仮にBとします)がすでに死亡しておりその子(本人の孫)が3人おります。
ただ、本人はBとは生前疎遠になっており結婚して家を出てから、一切、本人と連絡を取っておらず、本人は公正証書遺言で妻とAに全財産を譲ることにしておりました。
孫の生存は分かっているのですが、現在どこに住んでいるのか等が不明で、仮に孫が現れて遺留分を請求したら、その時に対応するという覚悟でおります。
この場合には相続税の申告は、実務的にとりあえず妻とAということで進めることはできるでしょうか。最悪、基礎控除は2人分で計算する覚悟ですし、また、孫が現れましたらその時は相続税の申告はやり直す覚悟でいます。
とにかく普段の仕事もあり、期限内に相続税の申告をしたいというのです。
今のところ亡くなったBの戸籍謄本について、Bが結婚してからその先は取れそうになく、その子要するに本人の孫の戸籍謄本も取れそうにないのです。
実務的な対応をご存知の方がおられましたら、よろしくご教示願います。
お礼
ありがとうございます。参考にします。