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相続税について
相続税は相続する人は皆申告するのですか。 自分の判断で相続が少ないから申告しなくていいとかを決めていいんですか?それとも誰か決定する人がいるんですか?
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ほぼ#2の通りですが税務署も資料を集めていますから、相続された財産が多くて、課税対象になると税務署が判断した場合は、多くの場合、そのための書類を送ってきます。 税務署は、お役所ですから、正しいことしか教えてくれません。相続がはじまる前なら、税理士などの専門家に相談されれば、合法的な節税方法についても教えてもらえます。 なお、悪質な租税回避以外は、道路交通法がそうであるように行政処分だけですまされます。
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1.相続税は相続する人は皆申告するのですか。 申告の必要がある場合は、相続人が別々に申告するのではなく、実際に相続を受けて人全員が、1枚の申告書の用紙に記入して税務署に提出します。 2.相続税に限らず、日本では自主申告が建前になっていますから、申告の必要があると判断したら、自主的に申告をする必要が有ります。 相続税の場合は、相続のあった日から10ケ月以内に申告することになっています。 相続の場合、基礎控除が5000万円+法定相続人1人当たり1000万円が非課税になっています。 法定相続人が4名の場合は9000万円までは非課税です。 又、不動産などは路線価という特殊な方法で評価し、時価の約70%くらいです。 これらのことから、判断して、課税されるようでしたら申告をすることになります。 不動産の評価は、経験のない方には難しいのだ、税理士などに相談するか、相続財産の明細を作成して、税務署に相談されるとよろしいでしょう。
- poor_Quark
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相続税に限らず、国税の直接税に関しては申告納税制度が日本の税制の基礎になっています。申告納税制度は自らの自発的な意志により、自分の計算に基づいて申告し納税するというしくみです。つまり決定するのは納税者自身と言うことですが、その決定の内容には大きな責任が伴います。また、税務調査を受けた場合の挙証責任は納税者自身が負うとされます。戦前は賦課課税が普通で、行政が税額を決定し納税させる制度でしたが、戦後いまのような申告納税制度に変わりました。 もし、決められた申告を行わなかったり、過少に申告して税金をごまかした時は、例え悪意のない不注意であっても大きなペナルティが課せられますし、悪質と判断される場合な場合は刑法犯罪として処断されることにもなります。もし、そのような例が身近にあることをご存じなら税務署に教えてあげてもよいと思います。税務署員には守秘義務がありますので、関係者にばれることはありません。
以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか? 「相続税がかかる場合」 ◎http://www.taxanser.nta.go.jp/SOUZOKU.HTM (相続税) ご参考まで。