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同居の相続税対策??

教えてください。 相続税対策で 「親所有の建物に増築して子供が住む2世帯」 と言うアドバイスをリフォーム業者からされましたが よくわかりません。 質問の仕方がかなり大雑把で申し訳無いのですが ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.3

>>分離ではなく同居していれば 相続税対策になるのでしょうか? 「小規模宅地の評価減の特例」というのがあり、相続する土地・建物の相続評価額を80%減できるというのがあります。 ただし、2011年の税制改正で「同居要件」というのが追加されて、親と同居せずに、戸建やマンションに住んでいると、評価額80%減の特例のメリットが得られなくなるのです。 そのために、以前なら、親から頼まれても「同居お断り!」という子供たちが、「以前、ああ言ったけど、同居しない?」と親に申し出るケースが増えているそうです。 そして、2世帯住宅なら同居とみなされると思っていたら、「完全分離の2世帯住宅は、同居とは認めない」とされるので、注意が必要ってことのようです。 財務省は、「相続財産はすべて税金で召し上げたい。つまり、めざすは相続税100%課税!」らしいので、将来的には、さらに相続税が重くなるように変わっていくかもしれませんね。

noname#161247
質問者

お礼

ありがとうございます。 知りたいことが全てわかりました。 感謝感謝

その他の回答 (2)

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.2

相続税がかかるとは、案外大きな財産ですね。 自宅なら200m2までは相続税評価額の80%減額特例もあるし、ご両親が存命でしたら、夫婦間の相続では、、(1)1億6千万円、(2)配偶者の法定相続分相当額 のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度ですがあるからです。 増築して親子間で家賃を」きちんと払っていることを立証できなければ、使用貸借となり、借地としての評価軽減が認められずに更地評価になります。現金や有価証券から不動産にすると評価額は、築年数とともに評価額が下がったり、親が借金を「して建築物に変えるなどの効果はあるが、大胆な相続対策と言えるかどうか??? 一度、現在の親の財産、借金を洗い出して、不動産は路線化があればそれで評価して配偶者、子供の数などの基礎控除をのぞいて相続税がいくらかかるのかを税理士さんに依頼することを薦めます。 その上で、大胆なものから、細かなものまでいろんな対策がありますので、最適のものを検討されてはいかがですか?

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

完全分離型の2世帯住宅では、相続税の法律が変更されたため、同居とみなされずに相続税で不利になるって関連のことでは? でも、増築のやり方によっては、相続税対策にならない可能性もあると思いますよ。 相続税は、いろいろと落とし穴もあるので、きちんとネット等で調べてみるか、弁護士さん等に相談したほうがいいと思います。

noname#161247
質問者

お礼

ありがとうございます。 分離ではなく同居していれば 相続税対策になるのでしょうか?

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