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商品名が登録商標に類似した場合の対応
このたびは皆様のお力をお借りさせて頂きます。 自社開発商品の名前が他社の登録商標に類似していると、該当の会社より代理人(弁理士)を通じ、見解を求められました。 ソフトの名前、ホームページの名前(タイトル)が該当すると指摘されております。 ご質問ですが、類似している名前にはこだわっていない為、名前を変更しても良いと考えております。 1.ソフトの名前、ホームページの名前(タイトル)はすぐに変えた方が良いのでしょうか? 2.印刷物などは切り替えまでに時間がかかりますすが、すぐに変えることが出来なくても(1ヶ月以内に変更できる)裁判や商標侵害にならないですむのでしょうか? 3.「来年1月20日まで見解を聞きたい」との書面が送られてきましたが、書面での回答よりも電話での迅速な対応が好ましいのでしょうか? 4.代理人(相手の弁理士)と話す際に注意点があれば教えて下さい。私は代理人には「類似しているものに対し全て迅速に変更いたします」と伝えるつもりです。 5.こんなケースで訴えられることがあるのでしょうか?相手の商品に対してマイナスイメージは特に与えていません。 以上、宜しくお願い申し上げます。
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相手が指摘してきたことが本当に当を得ているのかどうかをまず確認することが第一です。商標が本当に類似ですか?商品や役務が同一又は類似ですか? まずは、専門家である弁理士か弁護士にご相談されるべきです。素人判断は禁物です。 が、どうしてもご自身で対応されたい、また、相手の指摘がその通りであるとして、ご質問にお答えします。 >1.ソフトの名前、ホームページの名前(タイトル)はすぐに変えた方が良いのでしょうか? 直ちに変更されるべきです。 >2.印刷物などは切り替えまでに時間がかかりますすが、すぐに変えることが出来なくても(1ヶ月以内に変更できる)裁判や商標侵害にならないですむのでしょうか? 現実的には、商標権者との話し合いによります。切り替えを待ってくれる場合もあるでしょうし、逆に、最悪、すべての印刷物の廃棄とその廃棄証明を求められる場合があります。 >3.「来年1月20日まで見解を聞きたい」との書面が送られてきましたが、書面での回答よりも電話での迅速な対応が好ましいのでしょうか? 電話で回答することも、相手に誠意を見せる一方法ですが、それとともに電話で伝えた内容を文書にして相手方に内容証明郵便で提出するのがベストです。電話だけで済まそうとされても、相手が書面での回答を必ず求めてきます。 >4.代理人(相手の弁理士)と話す際に注意点があれば教えて下さい。私は代理人には「類似しているものに対し全て迅速に変更いたします」と伝えるつもりです。 それで構いませんが、要は、相手に誠意を見せることです。 >5.こんなケースで訴えられることがあるのでしょうか?相手の商品に対してマイナスイメージは特に与えていません。 相手の商品にマイナスイメージを与えていようがいまいが、関係ありません。一般に、権利者が裁判に持ち込む場合は、侵害者との話し合いがうまくいかず、且つ、訴訟費用(弁護士手数料)と見込める損害賠償額とのバランスがとれたときです。
お礼
お忙しい大晦日にお答え頂きまことにありがとうございました。 本当に類似しているかどうかは私にはわかりません。アドバイスのように年明けにも弁理士に相談して対応致します。「誠意」という言葉を肝に銘じ、この件を乗り越えてゆきます。 これで、少し肩の荷がおりました。良いお正月を迎えられそうです。寒い季節が続きますが、お体にお気をつけてお過ごし下さい。ありがとうございました。