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商標登録横取りって営業妨害にならないんですか?

個人商店やってます。半年前にトラブル起こした相手から警告文が来ました。内容は、「あなたのお店の看板で使ってるマークや名前の作り方や名前は私の商標登録してあるものとかなり類似している。だから使うのをやめろ」みたいなことです。 自分は著作権とか知らないから何も登録してませんでした。よくわかりませんが相手は代理人に弁理士?みたいな人(特許事務所の人)をつけててその人の名前もかかれてました。 これって営業妨害にならないんですか? 明日にでも警察に言って警告文を持って嫌がらせを受けたと相談した方がいいですよね? この警告文以外に嫌がらせを送り付けられたり電話してきたり店に来たことはありません。

みんなの回答

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.4

相手の商標登録の内容と、あなたの使っているマークや名前の内容次第です 相手の言い分どおりなら、営業妨害ではなく、あなたが相手の権利を侵害したことになります。 相手の言い分どおりかどうかは、警察では判断できないので、 商標に詳しい弁理士や弁護士に相談した方がいいですね。

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.3

詳しいことは弁護士や弁理士に相談した方がいいけど、相手から商標を取得する以前からずっと使っているなら「先使用権」が認められる可能性もあります。先使用権が認められれば使い続けても問題ないことになります。 また、マークに著作物であって自分でデザインしたものなら著作権侵害を理由に商標の使用をやめさせることもできます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

相手が商標登録してあるモノを貴方が使用すると、貴方が相手の権利を侵害し営業妨害していることになります。 商標登録は早い者勝ちなので、相手が既に権利を取得してしまっているのであれば、裁判をしたら貴方が負けてしまいます。 もし、相手が貴方へ嫌がらせをするために、貴方が看板で使用しているマーク等を新たに商標登録したのであれば、貴方の方が長期に渡って使用しているデザインである事を証明して商標登録の無効を申し立てるしかありませんが、素人に出来るモノでは無いので弁護士さんか弁理士さんに依頼するしかありません。 警察に相談しても、民事不介入なので相手にしてくれません。 モノを壊されたとか、怪我させられたと言った刑事事件にならない限り、警察は何もしてくれません。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.1

警察は民事不介入なので警告文を持って行っても何もしてくれません。 もっと言えば、相手は商標登録しているので、法的にはあなたが不利です。横取りをあなたが立証する以外に「横取り」を証明出来ませんね。