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商品名に歴史上の人物名を使えるか
商品名に歴史上の人物名(姓名の内、名前の部分のみ)を使えるかと思っています。可能であれば商標もとりたいと思っています。 商標については自分で本で調べたら「他人の肖像、氏名、名称、または商号などを使ってあるもの。ただしその他人の許可をとっていればかまわない」と書いてありました。 たとえば氏名でも「竜馬」などでしたらよいでしょうか?またそれで、類似目的の商品で同じ商標がなければ、商標は取れますでしょうか? どうかよろしくお願いします。
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清酒正宗とかいうお酒もあるくらいですから、 基本的には大丈夫と思います。 参考URLにあるような例外もありますが、 選び方がまずかっただけで、歴史上の 人物の名前を出願すること自体はよく あるみたいです。
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- utama
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回答No.2
原則は商標登録可能です。 ただし、かつて、某パチンコメーカーが、歴史上の有名人のパチンコ台を作ろうと商標登録を申請した時、商標法第4条第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」にあたるとして、登録拒絶になったという例もあります。 同項の審査基準のうちの「指定商品又は 指定役務について使用することが社会公共の利益や一般的道徳観念に反する商標」であるとされたと考えられます。 例えば、「竜馬」という商標は、現時点で何件か存在しています。 坂本竜馬を尊敬する日本国民にとって、竜馬を侮辱されたというような使い方と感じられるのであれば、登録されない可能性もありますが、基本的には、登録できると考えてかまわないと思います。
質問者
お礼
参考になりました。どうもありがとうございました!
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