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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標登録についての質問です。)

商標登録に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 個別指導ジャンプという名前で学習塾を経営しているが、大手の塾が同じ名前で展開を始めたため、商標登録の問題を悩んでいる。
  • 商標登録済みの「○○○ ジャンプ」という名前により、個別指導ジャンプで経営できるかが心配。
  • 明日特許庁に問い合わせる予定だが、商標登録に詳しい方のアドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • x_box64
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回答No.3

「個人で学習塾を経営してい」て 「株式会社ジャンプ」ですか? それはさておき 原則論としては、 役務(サービスのこと)は同一ですから 登録商標「○○○ ジャンプ」 と 「個別指導 ジャンプ」 とが類似(紛らわしいこと)すれば 使用できないということになり、 類似しない(需要者が混同しない) のであれば 使用できるということになります。 問題の類似するか否かですが、 これは個別具体的な事情がわからなければ なんともいえませんし、 専門家(この場合弁理士)以外が 口出しすべきこととは思えませんので コメントしません。 特許庁に問い合わせても 多分類似するか否かは 答えません。 (どうしても特許庁から 判断を引き出したければ 「判定」という制度を 利用することになりますが 判定に法的拘束力はありません) どういう経路を経ようとも 最終的には自己責任ということになります。 「個別指導 ジャンプ」を使用し始めたのが 相手方よりも先ですから、 不正競争の目的で用いたわけではなく 「株式会社ジャンプ」 なら使用できます。 「個別指導」の部分が サービスの質を表す言葉ならば 「個別指導 株式会社ジャンプ」 も多分大丈夫です。 不明な点があれば 補足してください。 --- 商標法 第三十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用 第二十八条  商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2  特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 第二十六条  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。 一  自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 (中略) 2  前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。

sakurode
質問者

お礼

丁寧なご解答、ありがとうございました。 類似するか否かははっきりと決まったものではないのですね。第26条の2の不正競争のこともありますし、やはり弁理士さんに判断していただいた方が良いようですね。 「個別指導」がサービスの質を表す、という解釈で考えると、ご回答いただいたように「個別指導 株式会社ジャンプ」で、呼び名は「ジャンプ」というところでしょうか。しかし、安全をみるならやはり教室名変更は考えなくてはいけないようです。大手塾は超大手塾なので・・・・。

その他の回答 (2)

  • hanmemomo
  • ベストアンサー率35% (205/580)
回答No.2

確か、同じ市町村で同じ法人名は出来ないはずなので、 残念ながら変更する可能性がありそうです。 ただ、相手の会社は法人ですかね? 個人商標よりは法人の方が強いので、登記は3年前だったんですよね? だとすると、うまく言えば相手に商標違反を投げれますが、 どうします?

sakurode
質問者

お礼

本当に有難うございます!大手の塾は「○○塾」という予備校で、法人名ももちろんその○○だと思います。「ジャンプ」を法人名に使っていなければ(つまり○○塾の1部門というだけであれば)法人登記してある私の「株式会社ジャンプ」は生き残れる可能性があるわけですね。ただ、法人名はそのままで大丈夫でも、塾名は変える必要があるかもしれないですね。だんだん覚悟は出来てきましたが、抜け道は無いものかと考えてしまいます。

  • hanmemomo
  • ベストアンサー率35% (205/580)
回答No.1

先に法人登録した証明があれば、 後から作った方に変更を依頼出来ますが 会社名も一つの商標ですよ

sakurode
質問者

お礼

ありがとうございます。調べてみたところ、大手塾さんは私が法人登記するより1年早く商標出願していました。個別指導部門自体は1年前にスタートだったのですが・・・。そうなると、私の会社名は登記はしてあるものの、変更しなくてはならないのでしょうか。商標までは考えが至らなかった私の落ち度なのですが、個人塾でまさか商標登録しなくてはならなかったなんて、会社経営は簡単ではありませんね・・・。

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