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商標登録の区分について
パソコンのアプリケーションソフトを販売する予定でいます。 そのソフトの名前を商標登録することにしたのですが、 アプリケーションソフトはどの区分に入るのでしょうか? 施行規則別表を見たのですが、いまいちよく分からず・・・。 本来なら弁理士さんにお願いしたいところなのですが お金がないため、自分で出願することにしました。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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特許庁の「類似商品・役務審査基準」を参照されるとよいでしょう。 「パソコンのアプリケーションソフト」であれば、 第9類(参考URLでリンクを貼り付けました)の類似群11C01で分類される商品(例えば「電子計算機用プログラム」)が該当すると思います。 商品を流通させる形態としては、 (1)CDやDVDによるパッケージ販売 (2)ダウンロードによる販売 (3)インストールされたPCの販売 等が考えられますが、(3)の場合には「電子計算機」そのものを指定商品としていれるべきでしょう。というわけで、実際の流通形態をもとにして指定商品を決められてください。
お礼
非常に分かりやすい説明、ありがとうございます! 電子計算機用プログラムっていうのも、ちらっと頭に浮かんだのですが どうも電卓がイメージとして浮かんでしまって・・・^^; 商品を流通させる形態から参考URLまで本当にありがとうございます! 特許出願に比べたらカンタン♪なんて思ってたら大間違い・・・ 今後もお勉強を重ねながら、なんとか頑張っていきたいと思います! 重ね重ね、ありがとうございましたm(_ _)m