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年末調整と確定申告…。

会社がやってくれる年末調整ですが、、会社の給料分だけ、年末調整をお願いして、、今年退職した分の源泉徴収票分は、あとから自分で、確定申告をしに行く…なんてやり方は、出来るのでしょうか? 退職した会社の源泉徴収票を、あんまり、見せたくないのと、最初から、確定申告を自分でする…と言って、変な詮索もされたくないな…と思っています。 上記の段取りが可能であれば、凄くありがたい…のですが、、 教えてください。 よろしくお願い致します!

みんなの回答

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.7

>今年の給与の情報が、どうしても、期限内に、手に入らなかった…と言った場合は、とりあえず今の会社の年末調整だけして頂き、あとから、自分で確定申告…といった流れになるのでしょうか? いえ、以下の国税庁の記事にある通り、会社は【年末調整できない(してはならない)】ルールになっています。 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm >……【この確認ができないときには、年末調整を行うことはできず】、その人が確定申告により所得税及び復興特別所得税の精算を行うことになります。…… なお、給与の支払者(≒会社)は【年末調整の有無に関わらず】「給与所得の源泉徴収票」を(給与の受給者に)交付しなければなりません。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >注意事項 >給与等の支払を受ける方への交付 >給与所得の源泉徴収票は、上記の提出範囲に関わらず、【すべての受給者に対し】、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に交付しなければなりません。……

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.6

※長文です。 >会社がやってくれる年末調整ですが、、会社の給料分だけ、年末調整をお願いして、、今年退職した分の源泉徴収票分は、あとから自分で、確定申告をしに行く…なんてやり方は、出来るのでしょうか? 【所得税法上の正しいルールに従えば】できません。 ただし、「年末調整などの事務処理を担当している従業員が正しいルールをよく分かっていないので、結果としてできちゃった」というようなことはあります。 ようは、「voze9さんがテキトーに(嘘をつくなどして)ごまかしても会社から追求されることなく済んでしまう」ようなことがあり得るということです。(当然ですが、私の回答としては「嘘はダメ」です。) --- なぜそういうことになるかと言えば、会社にとって「年末調整」はできればやりたくない「余計な手間」だからです。 どんなに時間やお金をかけたところで1円の儲けにもなりませんし、事務処理に人手もいるのでむしろ損しかありません。 ということで、「税務署に目をつけられない程度にテキトーに手を抜いてやる」というような事業主(≒会社)も少なくありません。 もちろん、イメージを大事にする大企業などであれば「正しいルール」を守るように従業員をきちんと指導しているでしょうが、中小零細企業だと「(とにかく手間を省いて)数字の辻褄さえ合えばOK」的なアバウトな処理をしていることも珍しくありません。 --- さて、一応「所得税法上の正しいルール」も解説してみます。 と言っても、以下の国税庁の記事に書かれていることが全てで、それ以上でも以下でもありません。 それでもルールを守らない事業主が多いのですが、とりあえず一読してみてください。 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm この記事のルールに従うと具体的には以下のような流れになります。 ・会社はvoze9さんに「就職前、その年中に他の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうか」を確認【しなければならない】   ↓ ・今回は支払いを受けているので、voze9さんは「給与所得の源泉徴収票」を会社に提出【しなければならない】   ↓ ・会社は「給与所得の源泉徴収票」を見て「他の会社の給与を含めて年末調整を行えるかどうか?」を確認【しなければならない】   ↓ ・できる場合は「他の会社の給与を含めて」年末調整を【行わなければならない】、できない場合は「自社の給与のみ」で年末調整を【行わなければならない】   ↓ ・「自社の給与のみ」で年末調整を行う場合は「給与所得の源泉徴収票」をvoze9さんに【返却しなければならない】   ↓ ・「給与所得の源泉徴収票」がvoze9さんに返却された場合、voze9さんは【年末調整とは関係なく】別途確定申告を行う必要がある場合が多い(ケースバイケースで必要ないこともある) ◯補足 voze9さんが「給与所得の源泉徴収票」を紛失している場合は、「給与所得の源泉徴収票に代わるもの」でも問題はありませんが、通常はそのようなものは用意できないと思いますので、発行した会社に「再発行」を依頼することになるでしょう。 なお、「給与所得の源泉徴収票」も「給与所得の源泉徴収票に代わるもの」もどちらも用意できない場合は、会社は【年末調整してはならない】ことになります。 また、原則として、年末調整の期限は翌年の1月末のため、それまでに用意できなければ(提出がなければ)、原則として、【自社分の給与のみ】の「給与所得の源泉徴収票」を発行することになります。 --- 上記のように、「年末調整」には国が決めたルールがしっかりあって「会社の希望」や「従業員の希望」でやり方を変えることができないようになっています。 とはいえ、「(会社に調査官がやってくるような)税務署の調査」というのは毎年必ず行われるわけではありませんし、何年も行われないことも珍しくありません。(そもそも税務職員の数に比べて事業所の数の方が圧倒的に多いです。) また、調査があったとしても「うっかりしていた」で済むような間違いなら注意だけでおとがめなしになることも多いです。 ということで、税務署を舐めているような事業主(≒会社)も少なからずいるので、そういう会社で行われる「年末調整」はルールが正しく守られているとは限らないわけです。 会社として楽なのは、テキトーに確認して面倒くさそうだったら「ウチでは年末調整できないから(自分で)確定申告して」で済ませることです。(実際、そういう対応をしている会社もけっこうあると思います。) もちろん、「会社はしっかりしているけれど、たまたま担当した従業員が間違えた(あるいはテキトーだった)」ということもあるでしょう。 ***** ◯備考:「確定申告」と「年末調整」について 「確定申告」と「年末調整」は(制度上)なんの関係もありませんのでご注意ください。 --- 「確定申告」は【納税者が】【自主的に行う】【所得税の過不足清算手続き】のことで「会社」は完全にノータッチです。 ですから、「確定申告するかどうか?」を会社に報告する義務もありません。 また、会社が「確定申告しろ」と命令することもできません。(会社にそのような権限はありませんので、できるのは「助言」までです。) あくまでも【納税者が】【自主的に行う】のが「確定申告」ということをお忘れなく --- 「年末調整」は「源泉所得税の過不足清算手続き」のことで【給与の支払者】の【義務】です。(条件次第で「年末調整してはならない」こともあるのは前述のとおりです) あくまでも「給与の支払者の義務」ですから、「従業員(納税者)の確定申告の義務」とは無関係です。 もちろん、「年末調整されたかどうか?」によって「従業員(納税者)の確定申告の義務」が生じたり・生じなかったりということはありますが、それはまた別の話(結果論)です。 たとえば、いい加減な会社では「従業員から確定申告するので年末調整しないでくれと言われた(だからしなかった)」というようなことが当たり前に行われていたりしますが、それは「無関係な制度を勝手に結びつけて利用した法令違反」であることに十分注意が必要です。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm ※「確定申告」について一切触れられていないことをご確認ください ***** ◯備考:「所得税の確定申告」と「個人住民税の申告」について 「【所得税の】確定申告」を行った場合、「個人住民税の申告」は不要になります。 なお、「個人住民税の申告」が不要になるのは「所得税の確定申告を行った場合」だけではありません。 詳しくは「1月1日時点で住んでいる(住んでいた)市町村」にご確認ください。 【町田市の場合】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html

voze9
質問者

補足

詳しい情報ありがとうございます!おかげさまで、確定申告や、年末調整の原理原則は、理解できました。 では、、 今年の給与の情報が、どうしても、期限内に、手に入らなかった…と言った場合は、とりあえず今の会社の年末調整だけして頂き、あとから、自分で確定申告…といった流れになるのでしょうか? スミマセン、改めてご回答頂けたら、有難いです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.5

今働いている会社が、前職の給料があることを知っているのなら、源泉徴収票を提出しなければ年末調整は行いません。年末調整を行っていない源泉徴収票を発行します。この場合には前職の給料と合わせて確定申告を行わなければいけません。 今働いている会社が、前職の給料があることを知らないのなら、今の会社の給料だけで年末調整を行いますが、この場合でも前職の給料と合わせて確定申告を行わなければいけません。

  • marupero
  • ベストアンサー率27% (127/454)
回答No.4

今年退職した分の源泉徴収票分は会社がやってくれます

回答No.3

べつに、 ごく、普通。 もちろん今の会社にすべて 書類提出し、やってもらっても 良いし。 自分で、 会社から源泉徴収票もらい、 前の会社の源泉徴収票と 合わせて、確定申告しても 良いし。また、医療費や メディカル費用あるから、 自ら確定申告しても、良いし。 それは、 自ら申告すると言う確定申告の 根元にあります。 また、年々、確定申告は、 内容が変わりますから、 慎重に計算してくださいませ。

回答No.2

年末調整していても確定申告はできますよ。だから確定申告するとかしないとか会社に言わなきゃならない必要はありません。

  • jrn700
  • ベストアンサー率18% (251/1374)
回答No.1

お邪魔します 年度途中で退職の場合は、その年度の収入が確定出来ないので年末調整は出来ません。 会社からは源泉徴収票を発行されますが、「年末調整未済」等と記載されます。 従いまして、翌年の3月までに確定申告をする必要があります。

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