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年末調整(配偶者控除)

配偶者控除の場合扶養ということですが、特別配偶者控除を受ける場合は扶養にはならないのでしょうか?

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

そもそも税法では「扶養」なんて言っていません。俗に言う言葉ですので。 「扶養」という言葉を使うのは、配偶者以外の親族(扶養控除)についてです。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2

配偶者特別控除って15年くらい前にできた項目 です。たしかその時に、103万の枠で配偶者控 除の38万が有る、無しなんてちょっと極端すぎ る!なので110万の人も、140万の人も段階 的に控除が受けられるようにっていう意味もあっ て新設されました。 いまでいうスケートのマオ氏が15歳にちょっと たりないから出られない!15歳になれば出られ る!じゃ極端すぎますよね。 その極端さを補っているのが配偶者特別控除なん です。 なので103万枠を超えれば扶養の枠からはずれ て配偶者控除は受けられませんが、かわりに特別 控除が受けられます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

その通りです。 平成15年分までは、配偶者控除を受けられる方は、配偶者特別控除もダブルで受けられたのですが、昨年より改正により、配偶者控除を受ける方は配偶者特別控除は受けられない事となりましたので、現在において、配偶者特別控除を受けられる人については、配偶者控除は受けられない訳ですので、一般的に「扶養になる」とは、配偶者控除を受けられる人の事を言いますので、「扶養にはならない」という事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm もうひとつ、扶養には、健康保険の扶養もありますが、そちらはまた判定基準が違いますので、配偶者特別控除は関係ない事となります。

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