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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の配偶者控除について)

年末調整の配偶者控除について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の配偶者控除についてお聞きしたいと思います。今まで収入が無かった従業員の配偶者が、今年の3月あたりから起業したと連絡がありました。事業はまだ赤字で、役員報酬ももらっていないとの事ですので、今までどおり無収入として配偶者控除の対象としてしまってよろしいのでしょうか?
  • 健康保険組合からは、事業所得は赤字で役員報酬がなくても、事業主であり、売上があるので扶養から外して下さいと連絡がありました。
  • 社会保険と所得税は違うと思うのですが、気になったので質問させていただきました。あまり詳しくないため、他に必要な情報があればご指摘いただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

健保と税金は別です。健保組合から脱退通知があっても事業所得が無いなら所得税の配偶者控除は適用可能です。但し課税標準は給与の103万では無く事業所得の38万になります(必要経費には開業費の均等償却が含まれます)。つまり会社の所得と同じ計算での38と理解する必要があります。 また個人事業でも厚生年金・協会けんぽの適用は可能で、社長本人の保険証が作れます。これが健保組合の脱退理由です。

その他の回答 (2)

noname#232976
noname#232976
回答No.2

社保の扶養は何の参考にもなりません そもそも組合によってルールは違います 但し税金に関しては全国共通 配偶者の所得が38万円以下なら配偶者控除の対象 パートでも自営業でも株のトレーダーでも無職でも変わりません

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

役員報酬をもらっていないのであれば,当然に配偶者控除の対象です。 健康保険上の扶養家族となっているかどうかとは関係がありません。