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年末調整(配偶者特別控除?)

旦那の配偶者です(税法上の103万の扶養) 去年の11月に旦那の配偶者になりました。 (質問1) 旦那の去年の12月の給料が、その前の年の12月の給料とほぼ同じでした。 旦那の配偶者になると12月のお給料が年末調整などで少し多いと聞いたことがあるのですが? 去年の11月に旦那の配偶者になったばかりだからなのでしょうか? (質問2) 配偶者特別控除って何ですか? 教えてください (質問3) 生命保険に入ると会社に申請するとお金が年末に戻ってくるのでしょうか?申請用紙はどこでもらえるのでしょうか? 無知ですみません。 どうか教えてください。 お願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

No.4です。 補足見てなかったので回答遅くなり、すいませんでした。 >先月の給料明細に「配偶者」の欄に1名と書かれていました >この場合私は控除対象配偶者になっているということでしょうか? いいえ、給料明細では確かなことはわかりません。 それは、たぶん扶養手当が支給されているということだと思われます。 扶養手当の支給基準は会社によって違い、税金上の扶養と必ずしも一致するとは限りません。 もう、源泉徴収票もらいましたよね。 「源泉徴収票」の「控除対象配偶者の有無」の欄を見てください。 「有」に印がついていればいいですが、もし、万が一「無」についていたら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行き確定申告してください。 控除分の所得税戻ってきます。

noname#94859
noname#94859
回答No.5

(質問1) >去年の11月に旦那の配偶者になったばかりだからなのでしょうか? 年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収した一年分の税金の合計と一年間の「納めるべき税金」との差額を調整することです。 年の途中までは「控除対象配偶者なし」で、毎月の源泉所得税が徴収されてますが、結婚して「配偶者控除」を受けたときには、それによって年間の税金が少なくなるので、納めすぎていた毎月の源泉徴収額が還ってきます。  結婚したから、還付を受けたというのはそういうことです。 つまり「給与」が増えるわけではないのです。 納めていた税金が、戻るだけです。 昨年の年末調整では、貴方が既に控除対象配偶者になっていて、税金の精算がされていて、還付がされているのではないでしょうか。 今年の12月の給与がそれと「変化がない」という事は、昨年払いすぎた税金が還ってきた分が今年はないだけ、給与の額が増えているともいえます。。 (質問2) >配偶者特別控除って何ですか? 奥さんがパートで働いてる場合には、年間に103万円まで、旦那様の「控除対象配偶者」になれます。(旦那様は配偶者控除を受けることができる、という言い方と同じです) しかし、パート収入が年に1万円増えるだけで、この配偶者控除が受けられなくなるのは不合理だという声が政府に寄せられました。 理由は、パート収入103万円だと、旦那様の所得税計算上38万円の配偶者控除が受けられるので、単純に38,000円所得税が低くなるのです。 つまり、奥さんのパート収入が一万円増えるだけで、この配偶者控除が受けられなり、税金が38,000円増えるということです。 そこで「配偶者特別控除」という制度を創り、例えば103万円を一万円だけ増えた(つまり104万円のパート収入)がある場合には、配偶者特別控除を38万円受けられるようにしたのです。  収入が増えると、配偶者特別控除額は順に減るようになってます。 (質問3) >生命保険に入ると会社に申請するとお金が年末に戻ってくるのでしょうか?申請用紙はどこでもらえるのでしょうか 生命保険料控除というのが、旦那様の所得税の金額の計算上受けられます。どんなに払っても年間に10万円までしか対象になりません。 所得税には収入に累進的に税額がかかりますので、所得によって生命保険料控除を受けたときの税金そのものの減額は5千円から2万円違います。 年末調整のための「保険料控除証明書」が、契約会社から「請求しなくても」契約者あてに送られてきます。 生命保険料が年末調整で還ってくるのではなく、生命保険料金額の10万円を限度に、税金の計算の対象となる金額から差し引くということです。 保険料が還ってくるわけではないので、勘違いをされないように。

noname#85013
質問者

お礼

ご回答有難うございました! >今年の12月の給与がそれと「変化がない」という事は、昨年払いすぎた税金が還ってきた分が今年はないだけ、給与の額が増えているともいえます。。 そういうこともあるのですねー 給料明細に配偶者1名と書かれているということは、ちゃんと配偶者の手続きはされているのですよね? (無知ですみません) 給料の額は増えていないと思います! (2)(3)の質問のご回答も有難うございました 分かりやすかったです!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>旦那の配偶者になると12月のお給料が年末調整などで少し多いと聞いたことがあるのですが? 年末調整で、「配偶者控除分」の所得税が還付されるということです。 ただし、ご主人が「扶養控除等申告書」という書類の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を書いて出さないとその控除受けられません。 配偶者になったばかりとかは関係ありません。 貴方の1年間の年収が103万円(給与の場合)以下なら、ご主人は「配偶者控除」を受けられます。 ご主人が会社から「源泉徴収票」というのを先月か今月もらいます。 そしたら、その中の「控除対象配偶者の有無」という欄を見てください。 そこの「有」に印がついていれば、ご主人は「配偶者控除」を受け税金安くなっています。 「無」に印がついていれば、「配偶者控除」受けていません。 もし、「配偶者控除」受けていなかったなら、その源泉徴収票と印鑑、通帳を持って税務署に行き、配偶者控除を受ける確定申告をしてください。 そうすれば税金戻ってきます。 >配偶者特別控除って何ですか? 配偶者の給与年収が103万円を超え141万円未満の場合、「配偶者控除」が受けられなくなる代わりに受けられる控除です。 控除額は38万円~3万円で、年収が増えると控除額が減ります。 ちなみに、「配偶者控除」の控除額は38万円です。 >生命保険に入ると会社に申請するとお金が年末に戻ってくるのでしょうか?申請用紙はどこでもらえるのでしょうか? 戻ってくる場合が多いですね。 その申請用紙(申告書)は、通常、何も言わなくても年末に会社がくれます。

noname#85013
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 質問なのですが、 >「扶養控除等申告書」という書類の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を書いて出さないとその控除受けられません。 と、ありますが 先月の給料明細に「配偶者」の欄に1名と書かれていました この場合私は控除対象配偶者になっているということでしょうか? 教えて下さい (無知ですみません)

回答No.3

(2)です。間違えましたー 申請用紙はありますねー 緑色の紙です。(給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告 ) それに生命保険料控除を貼り付けて総務に提出します。 間違えちゃってごめんなさい。 年末調整が終わっても、間違っても、確定申告がありますから 安心してくださいねー

noname#85013
質問者

お礼

reireirei2さん何度もご丁寧に有難うございます! 緑色の紙わかります!それと生命保険の控除を貼り付けて総務に提出するだけなんですねー よくわかりました ありがとうございました!!

回答No.2

さっき市民税の事で回答しようとしたら 説明が閉め切られちゃったのでメールしたんですけど 見てもらえましたかー でも載せちゃいますねー ↓↓↓ ----------------------------------- 住民税は2007年の所得に対しての住民税なのであってますよー お仕事を辞められたら特別徴収(毎月の給与から天引き)ができないので 支払通知書はお家にきますよー 2008年が給与所得103万以下(所得38万以下)なら2009年6月からの 住民税は無しor5,000円ぐらいの納税通知が来るかどっちかです。 でも今お仕事を辞められて無職になったなら市によっては5割~8割減免してくれます。(市によって減免しないところも多いです) その条件は期限までに減免申請することです。 1日でも遅れちゃうとその支払通知書の分については減免申請できません。 市役所に電話すれば詳しく説明してくれると思いますので 聞いたほうがいいですよー ----------------------------------------------------- で、今回の分については (1)12月のお給料が多いのでは無くて、12/31の時点で配偶者だったら 配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けることができるので 所得税の還付金が増えるっていう事ですねー 11月に結婚されたとしても12/31に配偶者になってればいいんですよー http://fanblogs.jp/okozukainotamekata/archive/23/0#BlogEntryExtend (2)配偶者特別控除は2008年の所得が38万以下なら関係ないですよー (今給与所得103万以下なんですよね?) (3)支払った生命保険料を年末調整または確定申告の時に所得控除にできるっていうものです。 生命保険料を支払った本人が受けれる控除なので 質問者さんが2008年1月~10月に支払った生命保険料については ご主人の所得控除にはできません。 (支払ったときには結婚してないので) 結婚してからの11月と12月に支払った分については所得控除にできますよー ただ、現金もしくはご主人の口座から引き落とされてることが条件です。 ちなみに申請用紙はありません。 10月ぐらいに保険会社から所得控除の用紙が送られてきます。 (1)番で答えた人は違反報告しとくので安心してねー

noname#85013
質問者

お礼

reireirei2さん、ご丁寧にメール&ご回答どうも有難うございました 住民税の件、何故今回通知書が家に届いたかがよくわかりました!近いうち支払いに行ってきますー (1)旦那がまだ源泉徴収票をもらってないようなのでなんとも分からないのです 分かっていることは給料明細に配偶者1人と記入されるようになりました

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

このような質問が、最近多いのは、皆さん節税に興味をもたれたことで大いに喜ばしいことです。 詳細はhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htmでお調べ下さい。 回答(1)・・旦那の会社で、配偶者手当のようなものがあるかお調べなさい。 回答(2)・・年収1000万以下のサラリーマンの配偶者がパートタイマーなどで収入を得ていた場合、配偶者が103万以下の年収であれば無税の処置が取られます。が、それ以上の年収を得た場合、141万円の年収以内であれば、配偶者特別控除の申請があれば、年収額に応じて所得税が減免されることです。 回答(3)・・お金は戻りません。所得税の課税額が違ってきます。 用紙は旦那が年末調整のとき2枚貰ってきた1枚がそうです。保険をかけてたら、保険会社から送られてくる証明書を添付しなさいという書類です。 貰ってこなかったら、あんたの旦那は馬鹿です。 兎に角、あんたはパソコンが出来るんだから、国税庁の質問集で勉強してください。 貴方にお解かりいただけるような説明はこのページでは、無理だし、説明は面談でもしなけりゃ無理です。

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