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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:福利厚生が発生する条件について)
福利厚生の条件とは?社員旅行を開催する目的は福利厚生費の上昇にあるのか?
このQ&Aのポイント
- 福利厚生費を上げるために社員旅行を開催する際、参加条件が法律で定まっているか気になる。
- 社員旅行の目的は福利厚生費の上昇ではないかと先輩から聞いたが、具体的な条件が法律で示されているか知りたい。
- 業務上の都合で参加できなかった人へのフォローや条件について、法律上の定めがあるか疑問に思っている。
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質問者が選んだベストアンサー
福利厚生費となる要件としては、税法上は、社員の半分以上の参加、という事になっています。 また不参加者に対して、金銭を支給すると給与扱いになってしまい、所得税の対象にもなりますので、支給しないのが一般的だと思います。 (お土産を買ってきてあげる、ぐらいは良いとは思いますが) 下記サイトで、上手くまとめられていますので、手抜きですが、そちらを参考にしてみて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど・・法上では問題なしですね・・