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医療費控除の対象について・・
私が住んでる市では、4歳未満は乳幼児医療費助成受給券を持って受診すると、毎回200円取られます。 これは医療費控除の対象になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 要するに、医療費の3割負担のうち、200円のみを本人負担にして、残りを自治体が負担する制度だと思われますので(大抵の自治体がやっています)、立派な医療費ですから、控除の対象になります。 ただし、申請には領収書は必要ですよ。念のため。
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- tokioyasubay
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回答No.2
年間の医療費の合計が10万円を超えていて、所得税の確定申告を行う場合の、医療費控除の対象になるかというご質問ですよね。 通常、お医者さんに行くと、医療費の自己負担分を請求されますが、それが、市の助成によって、200円でOKということですか。 その場合は200円が医療費として算出の対象となります。 医療費の助成や、還付のローカルルールを定めている市町村がありますが、税務署はそういうローカルルールをちゃんと調べていますし、医療費控除の申告には領収書を添付しなければなりませんから、国のルールより余分に還付される場合には、還付額をきちんと控除しておいてください。
質問者
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ありがとうございます。 参考になりました。
- kamehen
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回答No.1
治療費の負担分として支払われるのであれば、医療費控除の対象になると思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
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