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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者控除の特別障害者について)

障害者控除の特別障害者について

このQ&Aのポイント
  • 障害者控除の特別障害者についての疑問点について説明します。
  • 障害者控除の特別障害者には満65歳以上であり、市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人が該当します。
  • 特別障害者になるためには、満65歳以上であることと市町村長や福祉事務所長の認定を受けていることが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「このうち」の意味が分かりませんか?「満65歳以上」はこの項目の前提であり、「このうち」は前段に含まれる者の中で、という意味ですから、満65歳以上に限った話であることは明白です。 たぶん質問の引用文は http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm からのものだろうと思いますが、この(1)から(8)は「障害者控除の対象となる人」のことです。したがって「このうち」より前の部分は障害者控除の対象となる「障害者」の定義であり、「このうち」以後の部分はその障害者の中で特別障害者に該当する人を指しています。

doll1mm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「このうち」以降の部分の範囲が対象になるから、わざわざ別の文章で書き直しているのかなーと私は考えました。 もし、65歳以上でかつ…という意味であるならわざわざ「このうち」と書き直す必要がないように思えて、よく分からなくなってしまいました。 解決しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ですね。 このうち、(5)は、障害者控除の大前提となる各種障害者手帳等を持たない人で、かつ、65歳以上の人のことを言います。 言い替えれば、65歳未満の人については、市町村等や福祉事務所長の認定よりも、各種障害者手帳等の交付を既に受けていることが条件になります。 したがって、ご質問の条件は、前者の「満65歳以上かつ市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人」が正解です。 その上で、認定のときに、療育手帳(知的障害者)の最重度・重度に相当する方や、身体障害者手帳1・2級に相当する方、きわめて重度の精神症状を持っている方(精神障害者保健福祉手帳1級に相当するような方)の場合は、それらを示す障害者手帳を持っていなくとも、税制上の特別障害者(特別障害者控除の対象者)とします。 なお、介護保険法上の介護認定を受けているか否かについては規定していませんので、要介護認定の有無にかかわらず、上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除ないし特別障害者控除の対象となります。 但し、事務手続き上、要介護認定の際の資料等がある場合には、障害の状態等の確認のためにそれらを用いることになっています。 参考URL(神奈川県相模原市の例): http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/fukushi/korei_shien/011205.html http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shinseisho_menu/fukushi/011206.html http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/localhost/fukushi/312500/pdf/shinseisho/syougaisha_koujo_sinsei.pdf  

doll1mm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人 という人の中で特別障害者になる人のことを「このうち」とくくっているということで理解できました。 ありがとうございました。