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障害年金と障害者手帳について
障害年金の受給証明が出来れば、障害者手帳を発行手続きが 取れるとネットで見かけましたが、正しい情報でしょうか? また、障害者手帳(身体)が発行された場合、デメリットを 教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。
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> 身体障害者手帳を発行した場合、 > ハローワーク等に情報は行くのでしょうか? 自動的に情報が伝えられる、ということはありません。 ただ、事業主には、障害者雇用促進法上の法定雇用率の定めがあり、 毎年6月1日時点の障害者雇用状況を報告する義務があるので、 その時に、事業主から照会(健常者も含めて)される場合があります。 但し、事業主がこのような照会を行なうときには 「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」を 守らなければならないので、本人の意に反した照会はなされません。 障害者雇用促進法やガイドラインについて http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/index.html > 就職面で一般企業等にもわかってしまうと > 厳しいのではないかと思ってます。 むしろ、逆です。 障害者雇用促進法の法定雇用率の定めによって、 手帳所持者の求職活動に際しては特別な採用枠が別に設けられており、 それを利用するのであれば、かなりメリットがあります。 また、ただ単に障害者手帳を交付されたことをもって解雇したり、 あるいは、職務上不当な差別を行なう、ということは違法行為なので、 業務に耐えられないような状態でないかぎり、 心配することはありませんし、通常、デメリットはありません。 (障害者雇用の促進に関する指導が厳しくなっているためもあります) > 不都合が出た場合、自分から返上する事は可能でしょうか? 手帳の返上は可能です(障害年金とは別で、相互に無関係です。)。 また、障害年金の受給だけを任意に返上して支給停止にする、 ということも可能です。
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- kurikuri_maroon
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障害年金の等級表は http://www.shogai-nenkin.com/tokyu.html を、 身体障害者手帳の等級表は http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo.htm を、 それぞれ参考にできると思います。 けれども、どちらにも かなりぼやかした表現で書かれている項目があるでしょう? 例えば「著しい障害」云々という表現です。 これらは、それぞれの障害認定基準を詳細に照らし合わせないと わかりませんよ。 ですから、一概に言えないのです。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html の通知検索で 回答#2に書いた各基準を調べていただくしかないと思います。 (このURLが厚生労働省法令等データベースシステムです。)
お礼
遅くなりました。有難うございます。 そうですね、表現が曖昧で素人には判断できません。 先生にお任せするしかないですね。 有難うございました。
- kurikuri_maroon
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> だいたいの目安として年金2級だと手帳何級という事は > 判断するのが難しいでしょうか? 「だいたいの目安」であったとしても、 障害の具体的な内容をある程度お教えいただけなければ、 とても無理です。 ある障害では年金2級が手帳3級程度、ということもありますし、 また別の障害では手帳5級程度、ということがありますから。 一概に言えるものではないのですよ。 そもそも、考え方の順序が逆です。 手帳何級なら年金何級程度、ということは比較的楽です。 年金の障害認定基準のほうが厳しいからです。 逆に、年金の級から手帳の級を想定するとばらつきが大きく、 上述のように、決して一概には言えません。 ですから、年金の級と手帳の級とは切り離して考えること。 最初に書いたはずですが、別々にとらえる意味はそこにあるのですよ。 ご自分でまず、具体的な障害の程度・内容について、 年金は年金、手帳は手帳でと、個別に基準を調べてみて下さい。 「厚生労働省法令等データベースシステム」からすぐわかります。 (個人で簡単にネット検索できます。)
お礼
kurikuri_maroon様有難うございます。 お礼が前後してしまいましたが、もう2点程質問がございます。 身体障害者手帳を発行した場合、ハローワーク等に情報は 行くのでしょうか?就職面で一般企業等にもわかってしまうと 厳しいのではないかと思ってます。 また、残念ながら症状はもう回復する事はないのですが 不都合が出た場合、自分から返上する事は可能でしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
- kurikuri_maroon
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> 身体障害ですが、免許証に限定要件が記載されるという情報も > 見かけたのですが、その辺りはどうなのでしょうか? そのとおりです。 道路交通法施行規則に基づきます。 運転者側の身体障害による特性を考慮した限定条件ですが、 個人個人によりその状況が異なるため、 道路交通法施行規則では統一的な区分や名称等はあえて定めず、 免許交付の度に、その都度、その状況に応じた条件が課されます。 ただ、例えば、メガネや補聴器等、複雑な限定条件ではないときは、 施行規則よりもさらに下部の内部通達等で、限定条件を定めています。 限定条件が課されると、運転免許証の「免許の条件」欄には 「△△車は○○に限る」などのように記載され、 ○○の部分には、運転可能な車のタイプが記されることとなります。 その他、詳細については、以下も参照してみて下さい。 但し、一部、情報が古い所がありますので、 あらかじめその旨を承知していただいて、 最新情報については、必ず、最寄りの警察署等にお尋ね下さい。 http://www.normanet.ne.jp/~JSCF/SIRYOU/s-seido/s10.htm http://www.normanet.ne.jp/~ww100016/jouhou/syaryou/menkyo.htm なお、最新情報については、 とりあえず、下記にまとめられています。 http://www.wheel-to-wheel.com/menkyo.htm その他、駐車禁止除外指定や障害者標識(車に貼る)の知識等も あったほうが良いと思いますので、下記を参照して下さい。 http://www.wheel-to-wheel.com/ http://www.wheel-to-wheel.com/cyuusyajou2.htm なお、聴覚障害者の場合の運転免許は、 下記で触れられている事項にも、注意が必要です。 http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/osirase/tyoukakusyougai/tyoukakusyougai.html
お礼
kurikuri_maroon様有難うございます。 だいたいの目安として年金2級だと手帳何級という事は 判断するのが難しいでしょうか? だいたいで構わないのですが・・・
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
障害年金の障害認定基準と、 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の障害認定基準は 全く別個のものです。 それぞれに別々の基準があり、法的根拠も違います。 等級固定の定義も異なります。 障害年金 ‥‥ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 身体障害者手帳 ‥‥ 身体障害認定基準・認定要領 精神障害者保健福祉手帳 ‥‥ 精神障害者保健福祉手帳等級判定基準 療育手帳 ‥‥ 国のガイドラインに沿って都道府県毎に基準を設定 したがって、年金何級ならば手帳も何級、ということはありませんし、 この逆もありません。 また、障害年金を受給していると自動的に手帳が発行される、 などということもありません。 このため、#1の回答は、正しい理解とは言えません。 障害基礎年金のほかに、障害厚生年金や障害共済年金もあります。 初診日のときに加入していた公的年金制度の違いによって、 どの種類の障害年金になるかが、自動的に決まってしまいます。 手帳は手帳用の診断書が必要ですし、 身体障害者手帳の場合は特に、必ず、障害の種別毎に指定された 身体障害者福祉法指定医による診断書でなければ、無効です。 精神障害者保健福祉手帳に限っては、 障害年金の年金証書を、手帳用診断書の代わりとして受け付け、 併せて社会保険事務所等に等級と障害程度の照会を行なうという前提で 手帳の発行を受けることができます。 しかし、身体障害者手帳や療育手帳ではそうではありません。 また、療育手帳(知的障害児・者)の場合は、 制度が都道府県毎に異なる、というしくみになっているため、 意外と知られていませんが、等級区分も都道府県毎に異なります。 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳は、 特に、税の軽減の面でたいへん大きなメリットがあります。 所得税、自動車税(軽自動車税も含む)、自動車取得税などです。 また、精神障害者保健福祉手帳を除き、JR運賃割引制度の対象です。
補足
有難うございます。『精神障害者保健福祉手帳に限っては』年金証書を代わりと受付られるんですね。身体障害も同様かと思ってたので 質問させて頂きました。 身体障害ですが免許証に限定要件が記載されるという情報も 見かけたのですがその辺りはどうなのでしょうか?
- bose1010
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こんばんは。 tk777さんの、質問内容は逆になります。 まず、障害を負った後医療機関で、症状固定との診断書をもらい 更に障害者手帳の申請をします。 その後、障害の程度によって種別、等級が決まります。 等級1,2級でしたら、障害基礎年金が貰えると言う訳です。 1級と2級では、もらえる額が違いますので・・・ 1級も2級も相当具合の悪い方で無いの交付はしてもらえない事を 付け加えておきます。 デメリット?無いと思われます。メリットが大きいでしょうね。
補足
早速のご回答有難うございます。 障害年金の等級と障害者手帳の等級は関係無いと聞いておりますが その辺りはどうなのでしょうか? 障害者手帳を発行すると運転免許証など手続きが必要になるもの もあるとよく見かけます。そうなると考えてしまいます・・
お礼
わかりやすいご回答有難うございます。 障害者手帳を申請するかどうか迷ってます。