- 締切済み
基本給の日割り計算
10月14日に、「10月いっぱいで解雇」となりました。 給与の締め日が20日です。 11月の14日までの給与が振り込まれる事になりました。 その日割り計算について質問です。 仮に月給制で基本給20万円だったとします。 10月21日から11月20日まで働いていたとすると、20日間の就業日数があったことになります。 これが、11月14日までとなった場合、16日間の就業日数となります。 この場合、支払われるべき基本給は単純計算で 20万円 ÷ 20日 × 16日 = 16万円 とはならないのでしょうか? 実際の明細では基本給の部分が低かったので気になっています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
月給の場合。20日〆の25日給料支給であれば、10月末日で解雇なら。10月21日~31日分を支給する。 10月いっぱいで解雇途上の人を11月14日まで雇用延長をしたのであれば、労働日数に有給休暇を行使消化して、月給で支給する。 日給月給で11月1日~14日まで再雇用したのであれば、労働契約の給料に基づいて日割り計算をして 支給する。 労働基準法に基づいた労働契約の月給=労働日数が23日24日25日でも月給として支給する。 労働基準法に基づいた労働契約日給月給=1日の支給額と労働日数の計算で、給料を算出し、支給する。 仮に月給制・・・については内容が把握できないし 労働契約の事も不明なので、参考ですが過去3カ月間の給料÷過去3カ月労働日数=xxxx円×支払い後の日数=xxxxxx円でいいかと思います。 基本給が低く気になっているなら、臨時ボーナスを加算してもいいかと思います。
- patak
- ベストアンサー率23% (108/457)
再度回答です。 皆勤手当は社員として勤務しているから手当てとして得るものなのでしかたがないでしょう?会社都合であれば失業給付がすぐに受けることができるのではないでしょうか?
- patak
- ベストアンサー率23% (108/457)
通常の場合、基本給/22日/8時間(1日の稼動時間、会社にもよりますが)で計算します。 時給が¥1136になります。それをもとに16日間の就業日数を計算しますから、金額は¥145408になります。会社で社員の場合、当月までの健康保険料、社会保険料の当月差し引き分を引きますから、その金額からさらに少なくなります。また、家族手当、残業手当、資格手当、通勤手当等は入ってきませんから途中退職の場合はしかたがないと思います。
- sachi218
- ベストアンサー率16% (545/3288)
基本給は、実働日数ではなくて、月数22日とか 25日で算定されることが多いですね。 そうでないと、祝日があるときとない月でかわっ てくるので、おしなべて計算されるはずです。
お礼
ありがとうございます 明細を見たところ、確かに 基本給 ÷ 22日 = 1日分 として計算されていました。
お礼
ありがとうございます。 確かに、そのように計算されている様でした。 皆勤手当もやはり貰えないのでしょうか。 会社都合で辞めさせられたのに、踏んだり蹴ったりです。