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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役所の臨時職員(月給制)の給与日割りについて)

役所の臨時職員の給与日割りについて

このQ&Aのポイント
  • 役所の臨時職員(月給制)の給与日割りについて。7月下旬から働いているが、実働は6日間だった。給与明細書では「月給÷31日×勤務開始日~月末までの日数」と計算されているため、給与が少ない。採用担当者に説明を求めたが、月の途中で入社した臨時職員は初めてという。欠勤時の減額規定や就業規則もまだ見せられていないため、相談先がわからない。
  • 臨時とはいえ役所の職員なので労働基準監督署は管轄外になるため、相談先がわからない。給与日割りの計算方法について不満があり、泣き寝入りするしかないのかと悩んでいる。
  • 役所の臨時職員(月給制)の給与日割りについての疑問。7月から働いているが、実働は6日間しかなく、給与が少なく感じる。採用担当者に確認したが、今までの仕組みだと言われた。月の途中で入社した臨時職員は初めてということで、給与日割りのルールや就業規則を確認できていないため、相談先がわからない。労働基準監督署は役所の職員には管轄外のため、どこに相談すればいいのか悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.1

泣き寝入りも何も、役所の計算はまともと思えますけど。むしろあなたの提示している計算のほうが意味不明です。 そもそも勤務開始日はいつで、実際の勤務日はいつなんですか? 役所側の給与計算では24日勤務開始のはずであり、そうだとすると週4日勤務で7月中に6日勤務したというのはつじつまが合わないように思われます。それが間違っているというのであれば、その点を追求すればいいのでは? なお、「月給÷18日×6日」という計算方法は日給計算(いわゆる日給月給)の場合のものであって、月給ベースの計算では使われない方法です。また、欠勤減額というのは一種のペナルティですから純粋な日割り金額とは異なり高めに設定されることもありますので、逆は必ずしも真ならずで、それを逆算して通常の給料計算を行うのは間違いでしょう。

noname#121724
質問者

お礼

つたない質問にご回答いただき、ありがとうございました。

noname#121724
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。 24日(土)と25日(日)に所属部署の模様替えがあり、手伝いを頼まれて出勤したので「8日中実働6日」なんです。 休日出勤した場合は翌週に振替休日をとることになっているのですが、それを聞かされたのが今月に入ってからで、7月は普通に出勤したのでこの土日分は振替消化できないまま消されてしまいました。 本庁の総務の方に「翌週消化の話は聞いていません」と言ったのですが「決まりですから」と答えられて終わりです。 配属先の事務(庶務)の方は「本庁で説明されていると思っていた」とのことで、まさに「お役所仕事」だなと…悔しいですが。

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