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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告)

確定申告で65歳以上の者を扶養控除で申請する条件は?

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で65歳以上の者を扶養控除で申請する場合は158万円以下と思いますが、所得があいにく4000円ほど超えています。
  • 確定申告を行い生命保険料等を控除して申請した場合、本人の所得は下がり、158万を下回ることになり、扶養に入れることは可能でしょうか?
  • 確定申告で65歳以上の者を扶養控除で申請する条件は、所得が158万円以下であることですが、所得が4000円ほど超えている場合は扶養に入れることはできません。しかし、確定申告を行い生命保険料等を控除して申請した場合、所得は下がり、158万を下回ることになるため、扶養に入れる可能性があります。

みんなの回答

  • pooh26
  • ベストアンサー率48% (66/135)
回答No.2

扶養控除については、 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm に記載があるとおり、 「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」です。 で、合計所得金額ですがこれは、医療費控除や生命保険控除、寄付金控除、基礎控除などを引く前の金額です。(確定申告書Aで言うと、(5)の合計金額) つまり結論としては、扶養控除に入れることはできません。

vaf326
質問者

お礼

ありがとうございます。無理ということがわかりました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

本人が確定申告を行い生命保険料等を控除して申請した場合、本人の所得は下がり、158万を下回ることになり、扶養に入れることは可能です。

vaf326
質問者

お礼

扶養にできると所得税控除額が大きく変更になりますので助かります。ありがとうございます。

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