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住宅資金の贈与
親より住宅資金として1100万円という話があります。 内訳は、(1)自営のため学生時代からの役員報酬としての給料を親が貯金してくれていたもの (2)社会人となり生活費や食費や車購入の借り入れ分として親に渡していたものを親が貯金していてくれたもの (3)親より600万円の資金援助分 です。このうち、(1)と(2)はやっぱり贈与とみなされるのでしょうか?子名義の通帳に貯金してあるのですが・・・ すべて贈与とすると、特例を使っても半分は贈与となるのですが共有名義にするか、自分のものとして申告するか(法に触れることはしたくないのですが)、親に借りた形にするか5年後に110万円ずつもらうか・・・ できれば、全額頭金にしたいのですが それぞれのメリットデメリットや 良い節税の方法があったらお知恵をお貸しください。 宜しくお願い致します。
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>時効というのは、その貯金をしていた日付から7年の事を言うのでしょうか? または、贈与があったとされる年(今年や来年から)の事でしょうか? 時効は、積み立てをしたときから計算します。 毎月積み立てた場合は、各々の日からの計算になります。 >または、(7年前に確かに親がそういうことをしていたのは知っていたのですが)その時点で贈与されていたとするのでしょうか?申告をしていなかったとするのですか? その時点で、贈与されているのは知っていたので、本来ならば贈与税の申告をする必要が有ったのですが、申告をする必要があることを知らなかったということになります。 ただ、この当時は1年間に60万円まで贈与は、非課税でした。 >これって、やっぱり不正とされるのですか? 考え方で変わります。 最初から、贈与税を逃れるために計画的にやったことでしたら、不正なことですが、その場合でも、法律で時効が成立しているのですから・・・・。 又、贈与税の知識が無く、課税逃れの意識が無くやっていた場合は、不正行為にはなら無いと思います。
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>親が、貯金をしていたのはH5年までのことです。(生活費等) 会社の役員報酬は、H9年までです ・・・と、いうことは時効ということなのでしょうか? その場合、普通に自分のものとして使ってしまってもかまわないということですか? 平成5年までのことなら8年経過していますから、時効となっていて、貴方のものとして使っても問題ありません。 >住宅購入時のお尋ねに自分のものとして書いてもいいという事ですか? 税務署の方の判断は、どうとられるのでしょうか? 税務署へ提出する書類には、自己資金(預金)として記入して大丈夫です。 >もし、おかしいとして尋ねてこられた場合の証拠というかそういうものはどうしたらよいのでしょうか? 当時の預金通帳が有れば、それを提示すれば良いでしょう。 通帳が無い場合は、銀行に依頼して取引の明細を発行してもらうなどの方法を取ってください。 >また、この規定がかかれてある書はなんですか? 国税通則法の第二節 国税の徴収権の消滅時効(第七十二条・第七十三条)に規定されています。 最後に、注意点を一つ・・・・。 お父さんがあなた名義の預金をしていたことは、あなたが知っていたことにする必要が有ります。 あなたが知らなかった場合は、贈与が成立しないので 、時効にはならないのです。 詳細は、参考URLの末尾の(3)をご覧ください。 不明な点は補足願います。
お礼
いつも、ありがとうございます。 初歩的なことかも知れませんが、親がしていてくれた貯金は7年前までのことですが 時効というのは、その貯金をしていた日付から7年の事を言うのでしょうか? または、贈与があったとされる年(今年や来年から)の事でしょうか? または、(7年前に確かに親がそういうことをしていたのは知っていたのですが)その時点で贈与されていたとするのでしょうか?申告をしていなかったとするのですか? これって、やっぱり不正とされるのですか? また、他にも気を付けないといけないことがあればご指導お願い致します。
回答が遅れて済みませんでした。 >1については、親が管理していたことなのでよく理解していないので・・申告していた時としていないときとではどう変わってくるのでしょうか? 申告していて、その貯金があなた名義の預金となっていて、印鑑も親が使っている印鑑と違っていれば、貴方の預金として認められます。 あなたが知らずに、実質的に親が管理していた場合は、贈与と見られる場合があります。 ただ、贈与税等の税金は通常5年、悪意があった場合で7年で時効となりますから、それ以前のことでしたら、贈与税の問題は無く、貴方の預金として使えます。 申告していない場合は、あなたの名義の預金とは認められず、その預金をした当時の贈与と見られることが有ります。 ただ、この場合も、上と同じで、贈与税等の税金は通常5年、悪意があった場合で7年で時効となりますから、それ以前のことでしたら、贈与税の問題は無く、貴方の預金として使えます。 >>利息についても、支払いをしないと、その分の贈与を受け>たことになってしまいます。 >借り入れの場合は利子はなくても贈与にはならないと記しているものもありますが実際のところやっぱり少しでもつけておいた方が、税理上よいのでしょうか? 一般的には、無利息の借金は問題があります。 利息は、銀行ローン程度利率で決めておく方が無難です。 決めておいた上で、結果的に利息を支払わなかった場合は、その金利分が贈与なりますが、他の贈与と合わせて年間110万円以下なら、非課税枠内なので課税はされません。
お礼
詳しい御説明ありがとうございました。 とっても、勉強になります。 ところで、できましたらもう少し質問させていただきたいのですが・・・ 親が、貯金をしていたのはH5年までのことです。(生活費等) 会社の役員報酬は、H9年までです。(多分、2つの会社から給料をもらっていたことになるので自営の方に入っている税理士さんが申告していたと思うのですが・・・) H10年から、自営を手伝っています。(一つは退職) >贈与税等の税金は通常5年、悪意があった場合で7年で時 効となりますから、それ以前のことでしたら、贈与税の問題は無く、貴方の預金として使えます。 ・・・と、いうことは時効ということなのでしょうか? その場合、普通に自分のものとして使ってしまってもかまわないということですか? 住宅購入時のお尋ねに自分のものとして書いてもいいという事ですか? 税務署の方の判断は、どうとられるのでしょうか? もし、おかしいとして尋ねてこられた場合の証拠というかそういうものはどうしたらよいのでしょうか? また、この規定がかかれてある書はなんですか? ご面倒ですがもう少しお付き合いを宜しくお願いします。
1.については、貴方が所得として申告していたかどうかが問題になります。 また、役員報酬が適正な金額であったかも問題になります。 2.については、生活費や食費について、ご両親が貯金をしていたことについて、通帳や印鑑をあなたが管理していなかった場合は、貴方の預金とするには問題があります。 ご存じのように、住宅資金の贈与は、550万円までは贈与税がかかりません。 ただし、その後の5年間は普通の贈与(年間110万円)を受けても、贈与税がかかってしまいますから、1100万円全部を借りたことにするしか方法が有りません。 もう一つは、質問に書かれているように、550万円の非課税枠を使い、5年目以降に110万円づつの贈与を受ける方法が妥当でしょう。 借り入れの場合は、返済方法・返済期日・利率・利息の支払い方法を記載した、正式な契約書を作成して、印紙も貼付しておく必要が有ります。 更に、返済についてはたとえ少額でも、契約通りに返済をする必要も有ります。 利息についても、支払いをしないと、その分の贈与を受けたことになってしまいます。 更に、返済や利息の支払いは、銀行振り込みなどにして、実際に支払ったことを立証できるようにすることも必要です。
補足
レスどうも、ありがとうございました。 1については、親が管理していたことなのでよく理解していないので・・申告していた時としていないときとではどう変わってくるのでしょうか? >利息についても、支払いをしないと、その分の贈与を受け>たことになってしまいます。 借り入れの場合は利子はなくても贈与にはならないと記しているものもありますが実際のところやっぱり少しでもつけておいた方が、税理上よいのでしょうか?
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
親から借りて、分割で返済する方法が良いと思います。税務署対策として、借用書などの書類を作成し、親から住宅資金として借用し、返済方法や利息をつけるのかなどの条件を明記しておいてください。 詳細は、下記URLを参照してください。
お礼
アドバイスありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- akari777
- ベストアンサー率5% (3/56)
贈与税の対象になる金額を親から借りた事にして毎月親に返済するという形をとってはどうでしょうか?ただし親からの借用書が必要になると思います。法律的にどうかわからないので専門の方に相談された方がいいと思います。
お礼
アドバイスありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
いろいろとご指導ありがとうございました。 大変、勉強になりました。 また、何かありましたら是非お力をお借りしたいと思いますのでどうぞ宜しくお願い致します。 本当に、お世話になりました。 助かりました。